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コースの途中解約、返金額 法律的には

たとえば 1回30万円のマッサージがあるとします 5回セット 100万円のコースがあり それを契約したとします 4回消費して、残り1回の時点で解約します いくら返金されますか? ーーー 1、30万円 2、20万円 3、0円 良心や常識やマナーの類ではなくて 法律的にはどう定められているのか 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.4

#1です。 法律の根拠だと、 ・質問のマッサージが特定商取引法で言うところの「特定継続的役務提供」に当たるって前提。 ・特定商取引法第49条の条文はややこしいですが、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、一定の割合以上は請求できない。 って事になっています。 購入時の単価と解約時の単価が異なるのも、 | その実質的機能において利用者側が中途解約権を行使するに当たってこれを制約する役割を果たす点において前記の特定商取引法49条2項1号の定める上限規制に反する って事になるハズ。 外国語会話教室の中途解約方法を定めた約款と特定商取引法(消費者問題の判例集)_国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200507.html -- 契約に個別に違約金等の定めが無いのなら20万円返金請求できるでしょうし、違約金の定めがあってもその上限は2万円までですので、最低でも18万円取り返せるハズ。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.3

>法律的にはどう定められているのか教えてください。 法律的には定めはないです。 契約が優先します。 その頭書の契約又は約束がどのようであったか、 これで決まります。

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.2

1.0円 法律に、途中解約、返金額という取り決めはありません

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> いくら返金されますか? 20万円から最大2万円差し引かれると、最低限確実に返金されるのは18万円とか。 旧NOVAのトラブル、裁判の事例が参考になると思います。 NOVAに学べ!「解約トラブル」対処法 [社会ニュース] All About http://allabout.co.jp/gm/gc/293021/