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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:途中解約したい。)

大学生が途中解約したい理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 大学3回生心理学専攻の者が、某資格予備校で受講していた社労士講座を途中解約したいと考えています。
  • 解約の理由として、大学編入や心理学の勉強に専念したい、摂食障害の症状に悩まされている、車の教習やバイト、就職活動が忙しいという個人的な事情があります。
  • 申し込み時には途中解約はできないとされていましたが、法律に基づいて途中解約が可能な場合もあるため、具体的な方法や条件を知りたいと思っています。

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回答No.1

1 まず、特定商取引法でクーリングオフが出来るのは、8日間以内です。 もっとも、予備校の窓口で契約した場合は適用外です。 2 次に、エステ・外国語教室・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスについては、8日間を過ぎている場合や、窓口で契約した場合であっても、無条件中途解約が出来ます。 しかし、残念ながら社労士講座はこれに含まれません。 3. ご質問の消費者契約法は、事業者の不適切な行為(不退去など)によって、結んだ契約を取り消すことができる法律ですので、ご質問のケースにはあてはまりません。 今後は、よく契約書を読むと同時に、計画をよく立てましょう!

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