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包括根保証の廃止について

皆さん、こんにちは。 先日の衆院本会議で「包括根保証」を廃止する改正民法特例法が可決・成立しました。 私の父は会社を経営しておりまして、銀行からの借入金の包括根保証人(経営者保証?)となっており、無期限・無制限の借入保証を行っています。(会社経営難もあって現在多額の借入が残っております) 先日も銀行から相違ない旨の照会通知が来ました。 今回の改正民法特例法は、こういった包括根保証が無効になるということなのでしょうか。 もしそうであれば、銀行と新たな保証人契約を結ぶような動きになるのでしょうか。こちらから現行の過酷な保証条件を改めてもらうようなアクションを起こすことができるのでしょうか。 今回の改正によって、包括根保証人になっている当事者はどのようなアクションを起こせば良いのか(起こすべきなのか)、ご教授頂けたら幸いです。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

 貸金等根保証契約で、極度額の定めのないものは、無効とされますが、(改正後民法第465条の2第2項)法律施行日前に締結された貸金等根保証契約については、その規定の適用はありませんので、当該契約は無効となりません。(附則第4条)  しかし、法律施行前に締結された貸金等根保証契約で元本確定期日の定めがないものは、法律施行日から起算して三年経過することによって元本が確定しますので、(附則第4条第3項)すくなくても、施行日前に締結された貸金等根保証契約でも無期限ではなくなります。

mgv9
質問者

お礼

buttonhole様 早速のご回答を頂き感謝いたします。 現在契約中の根保証人も救われそうですね。 安心しました。 参考にさせて頂きます。 ほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sweep1965
  • ベストアンサー率25% (18/71)
回答No.1

施行後の契約に対して有効ですので。 契約中の債権に対しては適用されないと、銀行の担当者から説明がありました。 私の経験談でした。

mgv9
質問者

お礼

sweep1965様 早速のご回答を頂き感謝いたします。 包括根保証によって悲劇に遭う保証人を何とかしようという目的で成立したはずなのに、契約中の債権に対しては適用されないというのは、現行の根保証人は救いませんよということになり、少々残念ですね。 参考にさせて頂きます。 ほんとうにありがとうございました。

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