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税金の納付方法と税理士の必要性
- 今年の所得が103万円を超える場合、税金の納付方法を知りたい。
- 給与でなく自身で稼いだ金額の場合、税理士の雇用は必要か。
- 103万円を超えた場合に税金が引かれるのか、その対策も知りたい。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
学生さんであれば、今後社会に出るためにもご自身で勉強されるべきですよ。 単に聞くだけというのは、勉強ではありませんよ。 103万円の意味はお分かりですか? 給与所得控除の最低額が65万円となります。そして、基礎控除が38万円あります。 結果、給与所得に該当する給与収入だけであれば、合計103万円以下であれば、所得税は0となるのです。 ただ、これと給与天引きの所得税が0となることを意味しているわけではありません。 1か所からの給与であれば、年末に在籍している会社で行う年末調整という処理により預かりすぎたものを返してくれるという計算になります。 しかし、複数個所での給与収入があり、重複期間がるような場合には年末調整を行うことができないなどの場合もあります。年末に在籍していない場合も同様です。その場合には確定申告で天引きされすぎたものを還付してもらうのです。 還付申告などは任意ですが、合算して所得税を計算すると天引き額が足りないこともあります。その場合には、確定申告などで納付する必要があります。 毎月の天引きですが、あくまでも概算にすぎません。一定額以上の給与がある月については、他の月の金額とは関係なく天引きされることもありますし、複数個所からの給与であれば、他の給与のことを把握できずに支給することとなりますので、引かれている税金は常に正しいわけではありません。 自身で稼いだ金額というものはなんでしょうか? 給与所得に該当しない報酬などということでしょうか? そのような場合には、個人事業としての確定申告となることもあります。 これが給与収入とは別の報酬ともなれば、給与で年末調整を受けたとしても、個人事業分などの他の所得を含めての年末調整はできませんので、給与を含めて合算しての申告となります。その際には、給与で天引きされていた所得税を超える不足となった所得税のみを納める計算となります。 合算するというのは、所得税の税率が超過累進課税と言うことが影響するためです。所得が多い人ほど税率が高くなる計算となっているのです。そのため、年末調整がされている給与を除くということはできないのです。また、人別計算という意味もあり、同一人物が稼いだものは、所得税等の税を合算で計算するという決まりもあるのです。 私の経験上、就職転職が年をまたいだり、定年退職などで年末調整を受けていない人は、数多くいます。 その中で確定申告をしている人は比較的少ないと思います。 税務署などは、多く納めた税金を税務署などから返すとは言ってきません。そもしも全体が見えていませんしね。しかし、不足する可能性を税務署が把握すれば、税務調査や問い合わせなどをしてくることでしょう。 本来の形としては、所得税については、納税者からの申告納税が原則となっています。 代替えとして給与収入の一定条件以内の人についてのみ、年末調整が確定申告の代替えになるのです。この条件を満たさない人は、基本的に自分で申告する必要があるのです。 還付を放棄するのは自由ですが、フリーターの5千円て、何食分の金額でしょうか? サラリーマンの3万円って、残業何時間分なのでしょうか? 所得税がこの金額であれば、同額以上の住民税を翌年以降に納付となりますが、把握できているのでしょうか? これらを含みおいて、申告は原則されることをおすすめします。 所得税の申告は、住民税に影響します。 さらに国民健康保険の人も影響を受けます。 学生であれば、親の扶養に該当するかも重要でしょう。 お子さんがいれば、保育園などの費用にも影響することでしょう。 申告というのは、一般の人が思う以上に大きなものなのです。 アルバイトで小遣い稼ぎで働きすぎた結果、親の税負担などが跳ね上がるとなれば、大きな問題ですよね。 アルバイトが一人暮らしなどで生活費になっているとか、学費とか、親と同居でも親の収入が厳しく家に入れているとかであれば、稼げる分稼げればよいでしょう。中途半端な103万円を超えるともなれば、親の税負担への影響が10万円近く変わる可能性もあります。 親の援助で学生をしている間であれば、アルバイトには注意が必要でしょう。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>また、給与として振り込まれているものではなく… ということは、普通のバイトではないのでしょうか? 「報酬」でしょうか? >自身で稼いだ金額の場合は、税理士さんを雇わなければならないのでしょうか? いいえ。 自分で確定申告すればいいです。 「給与」でない場合、まず、その収入を得るためにかかった「経費」を計算し「収支内訳書」を作成します。 参考 ttps://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/30.pdf#search='%E5%8F%8E%E6%94%AF%E5%86%85%E8%A8%B3%E6%9B%B8+%E8%A6%8B%E6%9C%AC' 来年の2月16日から3月15日の間に、収入の額がわかるもの(「支払調書」など)、ハンコ、収支内訳書を持って税務署に行ってください。 申告書の作成のしかたは教えてくれます、というか作成してくれるでしょう。 なお、貴方の「所得(収入から経費を引いた額)」が65万円以下なら、「勤労学生控除(27万円)」を受けられ所得税かりません。 なので、確定申告の必要ありません。 また、「経費」が65万円未満だったなら、貴方の場合「家庭内労働者の必要経費の特例」が受けられ、「収入」から65万円を引ける可能性があるので、税務署で確認してみてください、 >103万円を超えたばあい、何もしなくとも、税金分は引かれてるのでしょうか? いいえ。 どのような所得かにもより、103万円どうこう関係なく引かれます。 支払調書などもらっていませんか? それを見て「源泉徴収税額」が書かれていれば引かれています。 103万円というのは、給与所得の場合に所得税がかからない限度の年収です。 給与でない場合、103万円という数字に意味はありません。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
アルバイトなどで給与として稼いだのであれば、年末調整をしてもらえば所得税、住民税に関する手続きは完了です。それ以上何もする必要はありません。 年末調整で精算できないようなものがあったり、給与以外の所得があるのなら自分で確定申告を行います。源泉徴収票などで自分の所得と税金の額を計算して確定申告書に書いて税務署に届けます。