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税金に詳しい方、教えてください。
税金に詳しい方、教えてください。 確定申告についての本を読んでいたら、『確定申告しなければならない方』のところに「給与を2か所以上からもらっている方」とありました。これは何故ですか? 所得税を計算をするための、給与所得控除額についての表があったのですが(1.625.000円まで650.000円~~10.000.001円以上年収×5%+1.700.000)、住民税についても給与所得控除額は所得税と同じ金額でいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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No.1です。 >合計年収が150万円以下なら源泉徴収はされているしまあいいだろう。 所得税は合計収入103万円を超えるとかかってくるんですよね? 月々の収入が8万6千円くらいを超えた時点で、年収103万円いくだろうとういうことで源泉徴収引かれはじめるってことかと思っていたのですが。 まあ、そいいう考え方から給料天引きしているということでしょう。 扶養親族がいない場合、88000円以上から所得税が給料から天引きされます。 なお、毎月引かれる所得税は、国税庁が作成している「源泉徴収税額表」に記載されており、会社はそのの額を給料から天引きします。 でも本来、所得税は1年間の収入(所得)に対して課税されます。 なので、1年間の所得や控除が確定する12月に会社では「年末調整」というものをし、所得税の再計算をし精算します。 引きすぎなら還付、少なければ追徴します。 >なので、103万でなく、この150万円という数字がどこから出てきたものなのか分かりません。 2か所から給料をもらう場合、通常なら主たる収入の会社で、前に書いた「年末調整」をしますので、1社分の所得税は精算ができます。 「源泉徴収税額表」には2つの欄があり、あと1社分は給料から天引きされる額が通常の場合より多いです。 本来、2つの会社分を合算して計算するのが本当ですが、そうなると「確定申告」といことが必要になり、税務署はその処理をする必要があり少額の分まで確定申告されるとその処理が大変です。 2つ目の会社では通常より、多く所得税を天引きしているので合計年収が150万円くらいなら、合算して計算しなおしても税額も変わらないだろう、ということはその額にしていると思われます。 その額は「所得税法」で決められています。
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- tamiemon96
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・ 給与所得のみの方は、会社で年末調整をしていただければ、年間の税金の精算がすむので、確定申告の必要がありません。 ・ しかし、本業とアルバイトのように掛け持ちで働いている場合、本業の会社では、その会社で支払っている分のみで、年末調整をしますので、アルバイト分が加算されません。そこで、両方の給料を合算しての確定申告が必要になります。 ・ なお、給与所得控除は、住民税でも同じ扱いです。
- ma-fuji
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>『確定申告しなければならない方』のところに「給与を2か所以上からもらっている方」とありました。 正確には、2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった(主たる給与以外)の給与の収入が20万円を超える場合です。 その場合でも、合計の給与年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 >これは何故ですか? 年末調整をしていないということは、正確な所得税の額が計算されていない、ということになります。 本来、所得税はすべての所得を合計(譲渡所得など一部の所得は別計算ですが)し計算します。 でも、20万円まで、また合計年収が150万円以下なら源泉徴収はされているしまあいいだろう。 それを超えたら確定申告してその分もしっかり所得税を計算して納めてね、ということでしょう。 >住民税についても給与所得控除額は所得税と同じ金額でいいのでしょうか。 同じです。 ただし、扶養控除や配偶者控除、生命保険料控除、基礎控除などの額は、所得税より少ないです。
補足
早い回答をありがとうございました。 もう一つ質問させていただいてよろしいでしょうか。 >合計年収が150万円以下なら源泉徴収はされているしまあいいだろう。 所得税は合計収入103万円を超えるとかかってくるんですよね? 月々の収入が8万6千円くらいを超えた時点で、年収103万円いくだろうとういうことで源泉徴収引かれはじめるってことかと思っていたのですが。 なので、103万でなく、この150万円という数字がどこから出てきたものなのか分かりません。 色々な数字をごちゃごちゃにしていて、まだ税金についてほとんど分かっていないので、教えていただけると助かります。
お礼
丁寧な回答をありがとうございました。 本を読んでいても、そんなこと全然分からなかったので助かりました。 ありがとうございました!