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納付書について
個人事業主で青色申告しています 所得税の確定申告について教えてください 収める税金の金額が0円の場合、所得税の納付書はどうすればいいのでしょうか? 払わなくてもいいのですよね? よろしくお願いします
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>収める税金の金額が0円の場合、所得税の納付書はどうすればいいのでしょうか? >払わなくてもいいのですよね? はい、大丈夫です。 「所得税」は【自主納税】なので、「納税の必要があれば自主的に納める」「必要なければ何もしない」「還付があれば【自分が指定した口座】に振り込まれる」というパターンしかありません。 「納付書」は、「納税の必要があれば自主的に納める」という人が利用するものです。 『Q32 税金はいつまでに納付すればよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm#q32 >>申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。 >>納付書をお持ちでない方は、所轄の税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。 --- (備考) 「個人住民税」は「賦課課税」なので、納税の必要があれば「市町村」から通知が来ます。(ただし、「納税の必要がない」という通知は来ません。) 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 --- (参考) 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html
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- keirimas
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納付書は不要です。 (年度等が印刷されているものなら破棄してもしいですし、印刷されていないものなら翌年用などににとっておいてもいいです。)
お礼
回答ありがとうございます すっきりしました
お礼
詳しい回答ありがとうございます すっきりしました