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税務署から「決算説明会の御案内」が届いたのですが…
本日、税務署から「決算説明会の御案内」が届いきました。 参加希望ではないのですが、その旨は必ず返信しなければならないのでしょうか。 返信用封筒も同封されていますし、参加希望確認票に「希望しない」の欄もあったので気になって質問しました。 わかる方がいらっしゃいましたらどうかご回答をよろしくお願いします。
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参加は義務ではないので、好きにする。 ほかっておいても良いでしょうが、希望しないという返信ぐらいしておけば、会場設営する人は助かるでしょう。 税務署主催の説明会は、配布した資料を教科書のようにダラダラと担当者が読み込むのを聞かされる「お経の時間」があります。 それを説明したという実績を残したいので、そのような説明というか読経になるのです。 しかし、このあたりを当局も理解してきていて「読経」はしなくて、間違えやすいポイントだけを話すように最近なってきてます。 ポイントがわかるというのは、結構納税者としてはうれしいです。 なかなか税務署に電話して聞けるものではないからです。 参加者へのリップサービスが実は無視できないものです。 現場責任者である統括官が「オフレコでお願いしたいのですが、△△の処理は××というレベルでかまいませんから。」と「あらら、そんな事、口にしてしまっていいのか」という内緒話がされます。 お堅い方ばかりですが、なかには「せっかく忙しい処を来てくれたのだから」とリップサービスをしてくれるわけです。 税務署主催のなになに会などに出席をするかたは、このリップサービスでの発言を求めて参加してるかもしれません。貴重な情報だからです。 なお「リップサービス」の定義は調べてありませんので、使い方が違ったらごめんなさいです。
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- maccha_neko
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「義務」というほどのものではないでしょうけど、税務署さんの方も会場の設営とか資料の準備の都合っていうものがあるでしょうから、なるべく返信しておくっていうのが、「オトナの対応」っていうことになるのではないかと思いますよ。
お礼
ただ返信するだけなんですが少々面倒くさいと感じてしまい、放置できるものであるなら放置しようと思っていたのですが、やはり非常識ですね。 速やかに返信したいと思います、ご回答ありがとうございました。
- mukaiyama
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>返信用封筒も同封されていますし… 切手が貼ってある、あるいは料金受取人払いの表示があるのなら、参加不参加に関わらず返信すべきです。 もちろん、そのような講習会は法的な義務事項ではありませんから、不参加の権利もありますし、わざわざ郵便ポストまで足を運ばなくても罪に問われることはありません。 参加不参加、また返信をするしないは全く自由です。 とはいえ、普段から税務署や各地の青色申告会などの指導を受けておけば、その参加者名簿は税務署に残ります。 指導を受けている人から出された確定申告書は、申告のイロハは分かっているものとして次にすすまれますし、折角の案内を袖にする人の申告書は根掘り葉掘り重箱の隅をくまなく探すことになるでしょう。 というようなことを、税務署の管理職も交えた青色申告会の会合で聞いたことがあります。 質問者さんが、税法の隅から隅まで熟知しており、絶対に後ろ指を指されることなどない申告書を書く自信があるのなら、どうぞ無視しておいてください。 返信無用です。
お礼
確認したところ、返信用封筒に「料金受取人払郵便」と書かれていました。 皆様のご回答を受け、こうしたことは面倒くさがらずに返信すべきであると考えを改めました。 逆に今では「何で『返信しない』なんて考えが浮かんだのか…」と、非常に恥ずかしい思いです。 数分で終わる作業の何が面倒くさいのか… ご回答下さり本当にありがとうございました。
お礼
詳しい内容までご回答下さりありがとうございました。 内容についても調べようと思っていたところなので大変助かりました。 参加すればその「内緒話」を聞くことができるかもしれないということで、参加についてまだ少し考えてみようかと思います。 本当にありがとうございました。