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パート掛け持ちの確定申告について

パート掛け持ちの主婦です、詳しい方おしえてください。 現在2店で働いております。 一つは昼間の食堂で、もう一つは夜のお掃除を二時間ほどです。 食堂の給料は四月より十月まで 計549391円 月平均78000円(75000~85500円) 掃除は四月より十月まで 計 22950円 月平均 33000円(31500~36000円)です。 このまま行くと三月までに133万円になりそうです。 しかしここで問題が発生しました。 掃除のほうの給料支給明細では毎月1000円ほど所得税が引かれてますが 食堂のほうは一切なにも引かれていません。 私は確定申告でいくらほど払うことになりそうですか?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 なお、分かりやすくするために… ・勤務先1…月78,000円(×9ヶ月)=約70万円 ・勤務先2…月33,000円(×9ヶ月)=約30万円   ↓ ・年間の給与収入の額:約100万円 ・源泉徴収された(される)所得税:約9千円 と仮定させていただきます。 >このまま行くと三月までに133万円になりそうです。 「所得税」は、「1月~12月」が【一年度(一年のひと区切り)】になります。 そして、「給与所得に該当する収入」の場合は、いつ働いたか【ではなく】、「いつ支払われたか?」で「何年分か?」が決まります。 (参考) 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- 『給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm >…食堂のほうは一切なにも引かれていません。 これは、「(源泉)所得税のルール」、つまり「国が決めたルール」によるものですから心配いりません。 ***** (詳しい解説) 「所得税のルール」では、【給与の支払者(≒雇い主)】は、「支払う給与から所得税を差し引いて国に納める」ことが義務付けられています。 ※あくまでも「支払者の義務」であって、「受給者(≒従業員)の都合」とは直接関係がありません。 そして、「いくら所得税を差し引くか?」は、【税額表】というものであらかじめ決められていて、「支払いを行なう都度」差し引いて国に納めることになっています。 --- これは、実際に表をご覧いただいたほうが分かりやすいかと思います。 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 「甲の欄」は、「給与等の額-社会保険料」の額が「88,000円未満」ならば、所得税額が「0円」になっています。 一方、「乙の欄」は「0円」にはなりません。 つまり、「勤務先1=甲欄の額」「勤務先2=乙欄の額」ということになっている【はず】です。 --- 「甲・乙」については、「『給与所得者の扶養控除等申告書』を受け取っているかどうか?」によって使い分けることになっています。(mikilove083さんは「勤務先1」にのみ提出されているはずです。) ※なお、「掛け持ち勤務」の場合は、「どこか1ヶ所」にのみ提出する(できる)ことになっています。 (参考) 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf >>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… >私は確定申告でいくらほど払うことになりそうですか? 以下の「簡易計算機」で試算してみますと、「mikilove083さんの平成26年分の所得税の額」は【0円】になります。(源泉徴収により納付済みの【約9千円】は「国」から還付されます。) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【税金の還付】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/11.htm ***** (備考) ◯「個人住民税」について 「(国に)所得税の確定申告書」を提出している場合は、「市町村への所得の申告(個人住民税の申告)」を行なう必要はありません。 (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 なお、mikilove083さんの場合は、「個人住民税がかかるかどうか微妙なライン」です。 ***** (詳しい解説) 「個人住民税」には、【市町村によって微妙に違う】「非課税限度額(ひかぜいげんどがく)」という仕組みがあるため、「住んでいる場所によって個人住民税がかかる基準が違う」ということになります。 「非課税になるかどうか?」を自分で判断するのは(慣れないと)面倒ですが、「市町村が判断して、必要ならば税額を計算して通知してくれる」ことになっています。 ※なお、「非課税と判定された住民」には原則として通知は行われません。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 なお、「個人住民税」も所得税と同じように、「1月~12月の所得の金額」をもとに計算しますが、徴収は「翌年~翌々年」にかけて行われるため、「◯◯【年度】個人住民税」というように区別することになっています。 たとえば、「平成26年分の所得にかかる個人住民税」は、「平成【27年度(分)】個人住民税」と呼んで、「平成27年~平成28年」にかけて徴収されます。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税の申告のルール」も「条例による(微妙な)ルールの違い」がありますのでご留意ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>このまま行くと三月までに133万円に… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >食堂の給料は四月より十月まで 計549391円… 賞与はないとしても年末まで続ければ、706,000円ほどでしょうか。 >掃除は四月より十月まで 計 22950円… 同じく、32,800円ほど、2社の合計で 74万ほどでしょうか。 >私は確定申告でいくらほど払うことになりそうですか… (1) 収入を所得に換算。 74万円の「(給与) 収入」は「所得」に換算すると 9万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm (2) 「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計する。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 特になければ「基礎控除」38万円のみ。 (3) [所得] - [所得控除の合計] = [課税所得] [課税所得] × [税率] = [所得税] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm [所得税] - [前払いした所得税] = [確定申告で納める所得税] なので、 9万 - 38万 = 0 であり、所得税は発生しません。 >掃除のほうの給料支給明細では毎月1000円ほど所得税が引かれ… 前項の 3行目の計算式がマイナスになります。 マイナスということは返ってくるということです。 なお、確かに 150万以下は確定申告無用に違いありませんが、鵜呑みにするとあなたが損するだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>私は確定申告でいくらほど払うことになりそうですか? 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円(掃除のパート)を超える場合は確定申告が必要とされています。 でも、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 なので、貴方の場合は確定申告の必要ありません。 >このまま行くと三月までに133万円になりそうです。 税金の年収は1月から12月までの収入をいいます。 なお、今年の年収(交通費除く)が103万円なら所得税かかりません。 また、雇用保険料や生命保険料控除払っていればその分を控除できますし、交通費をもらっていればその分は非課税です。 なので、貴方の年収なら、確定申告の義務はありませんが、確定申告すれば引かれた所得税還付されるでしょう。 来年になったら、両方のパートの源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

mikilove083
質問者

お礼

簡潔に詳しく説明していただき よくわかりました。 もしかしたら大金を請求されるのではないのか?とびくびくしていましたが、その点がすぐに解消されてホッとしています ありがとうございました

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