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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休暇明けの対応について)

育児休暇明けの対応について

このQ&Aのポイント
  • 育児休暇明けのスタッフのシフト希望について、早番のみの勤務を希望してきた場合の対応について相談です。
  • 当事業所の営業時間は朝9時から夜12時まで、早番(8:00~16:30)と遅番(16:00~0:30)のシフト形態を取っていますが、育児休暇明けのスタッフは遅番での勤務が困難になってしまい、早番のみの勤務を希望してきました。
  • 面接を行い交渉してみますが、早番のみの勤務を希望してきた場合、つっぱねることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

小学校就学前の始期に達するまでの子を養育する労働者が、 その子を養育するために、深夜労働に従事しない旨を申し出た時は、 事業の正常な運営を妨げる場合を除き(元の契約だからとか人がいないからというのは正常な運営を妨げるとことにはなりません)、深夜(20時から翌5時まで)労働をさせることはできません。 深夜業の制限が適用されるのは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、子を養育するために請求したときです。期間を定めて使用する労働者も対象となります。 なので、育児により深夜労働できないという理由で契約更新をしないとなれば、相手が素直に受けてくれればいいですが、そうでなければ雇止めとなります。

harupyonzu
質問者

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ご返答ありがとうございました!

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