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育児休暇について

現在1年半勤務(パート・雇用保険あり)です。 二人目出産のため、育児休業を希望です。 1人目の保育園継続を希望のため、相談したところ 市役所にて会社の証明書があれば、働いていなくても 保育園は6ケ月まで延長して預けられるとのことです(通常は 二人目生後8週間まで) その、市役所にて証明をもらい、育児休暇という事で 保育園に預けられる期間をもらえたとして、そういった場合は その期間は、失業保険はもらえませんが、育児休業手当ては 貰えるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2828838.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3075487.html(類似質問)  ご質問は雇用保険の育児休業給付についてのことと思います。 パートタイム労働者の方等の有期雇用の方が育児休業を取得できる条件は 「申出時点において、 A-1 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。 A-2 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) 。 のいずれも満たせること」ですが、 有期雇用の方が雇用保険の育児休業給付を受けられる条件は 「休業開始時において B-1 同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。 B-2 同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で1年以上雇用が継続する見込みがあること。 のいずれかを満たす場合」 と規定されています。  雇用保険の育児休業給付の方が要件が厳しいのがおわかりいただけると思います。  質問者さんの場合、「A-1」は満たしていると思います。「A-2」(子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。)を満たせれば、育児休業は取得できると思います。  雇用保険の育児休業給付を受けるためには「B-1」(休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。)を満たすことが必要です。  契約更新の見込み等を聞いてみて、ハローワークに確認されてはいかがでしょうか。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/05.pdf(育児休業等が取得できる期間雇用者) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1(育児休業給付 期間雇用者の扱い) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3011784.html(参考)

参考URL:
http://www.shimaneroudou.go.jp/law/ikujikaigo_kyufu.html
reoyui
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。 さっそく、ハローワークにて聞いてきます。

その他の回答 (1)

  • norilife
  • ベストアンサー率39% (123/311)
回答No.1

もらえるはずです。 保育園は育児ができない環境にある母親を支援する施設の話で 育児休業手当は育児中の母親を支援するものです。 問題ないはずです。

reoyui
質問者

お礼

ありがとうございます。 色々ネットで調べてみてみます。

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