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年末調整について2
ずっと無職で11月から1ヶ月半のみの短期のアルバイトで給料は20万弱位だと思うのですが控除で未納分も含めてると国民年金保険料の方が高くなった場合は給料が無くなると言うことはありますか。 無知ですいませんが、ご回答よろしくお願いします。
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>…国民年金保険料の方が高くなった場合は給料が無くなると言うことはありますか。 残念ながら、ご質問の趣旨がよくわかりません。 あくまでも、こちらの勝手な判断ですが、もしかすると以下のようなことでしょうか? ・「税法上の所得の金額」よりも「支払った国民年金保険料」の方が金額が大きい(場合) ↓ ・「税法上の所得」がなかったことになるか? 【仮に】、このようなご質問であったとしますと、「税法上の所得がなかったことになる」ことは【ありません】。 *** (詳しい解説) 「税法上の所得の金額」は、「税金の制度での儲けの金額」のことです。 ですから、「保険料を払ったりしてお金を使うと儲け(所得)がなかったことになる」ということは【ありません】。 具体的には、以下のように考えます。 ・収入の金額-必要経費の額=税法上の所得の金額(税法上の儲けの金額) 「税金」は、この「税法上の所得の金額(税法上の儲けの金額) 」にかかるわけですが、「儲けを何に使うか?」で税金の額が変わることはないということになります。 --- (備考) 「保険料を払うと儲けがなかったことになる」ということはありませんが、「保険料を払った人の税金は少なくしてあげましょう」という制度はあります。(「社会保険料控除」や「生命保険料控除」などの制度です。) 「保険料控除」は、「所得控除」というものの一つです。 「所得控除で税金が少なくなる仕組み」は以下のようになります。 ・税法上の所得の金額-所得控除の額(の合計額)=税金の計算の対象になる所得の金額 ↓ ・税金の計算の対象になる所得の金額×税率=税額 *** (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「給与所得 控除」や「退職所得 控除」は「必要経費」に相当する控除なので「所得控除」ではありません。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
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- f272
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短期のアルバイト先に国民年金保険料を収めていたわけではないのでしょ。全然関係のない話です。