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遅れた年末調整

まず私の立場ですが、17年2月現在で就職2年目のサラリーマンです。学生時代に学生特例措置で国民年金を(ちゃんと手続きをした上で)払ってなかったのですが、社会人となって1年間働いた貯金で、学生時代の未納分の年金を16年5月に追納しました。その額およそ90万円です。その後16年12月に会社で年末調整があったのですが、国民年金の追納分が社会保険控除の対象になることを知らなかったので特になにもしませんでした。しかし最近になって社会保険庁から確かに年金を払ってますねという通知がきて、その中に控除の対象となります、と書いてありました。通常は年金が厚生年金であるサラリーマンは国民年金など払わないですが、追納という形で勤め人にもかかわらず国民年金を払ったというまれなケースとなってしまいました。会社内での追加調整はしめきっており、自分で対処しなければなりません。そこで質問なのですが、一度会社で年末調整した後に2月の段階でさらに自分で確定申告を行うことは可能なのでしょうか?90万円の保険料ならけっこう控除がバカにならないと思うのですが・・どなたかお詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

会社からもらった源泉徴収票の「源泉徴収税額」の所を見て下さい。そこが0円でなければ、還付を受けられます。 金額は90万の控除ですから7.2万ほどになるでしょう。源泉徴収税額が7.2万以上あればそれだけ戻ると言うことです。 手続に必要なのは源泉徴収票です。あとは税務署にある確定申告用紙に記入して、還付金の振込口座を記入します。(税務署で手続きするのであれば口座番号を控えるか、通帳を持参して下さい) 確定申告期限は今年の3/15までですが、還付については5年以内であれば手続きできます。今の時期は税務署は大変込んでいるので、時間をかけたくない場合は3/15以降に手続きすれば窓口も比較的空いているでしょう。(還付がそれだけ遅れますが) では。

ti4989
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。3/15以降になるかもしれませんが申告してみようと思っております。自信がおありとのこと。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#12955
noname#12955
回答No.3

通常でしたら、年末調整の時に保険料控除申告書の社会保険料控除の欄に記入すれば控除してもらえました。 年末調整の控除を受けられなかった場合は「修正申告」をすることになります。 昨年、女優の江角マキ子さんが社会保険料を未納にもかかわらず、社会保険料控除を受けてしまったので修正申告をしたと記憶に新しいと思います。 あなたの場合は江角さんと逆バージョンなので修正申告をすることで反対に還付されます。 >90万円の保険料ならけっこう控除がバカにならないと思うのですが・・ 他の生命保険料などと違い社会保険料は全額控除対象になりますので、是非「修正申告」をすることをお勧めします。 昨年の源泉徴収票と追納した領収書、印鑑、金融機関の振込先口座が必要になります。

ti4989
質問者

お礼

江角さんは控除してもらってたんですね。それを思うと堂々と申告してきます。わかりやすいご説明ありがとうございました。

  • ruto
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回答No.1

>自分で確定申告を行うことは可能なのでしょうか? 可能です。必要な書類は、H16年の源泉徴収票会社で貰ってください。国民年金の領収書、確定申告用紙(A)用紙はインターネット(社会保険庁)でプリントすればいけるようです。 締め切りは3月15日までです。  貴方の収入によりますが、9万以上は還ると思います。

ti4989
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。時間をみて確定申告しようと思います。けっこうな金額になるんですね・・