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区分所有法(改正前区分建物)について
改正前に新築された区分建物の取扱について教えてください。 (文章での説明が危ういので添付図を見ながら読んでください。) 現状は、 (1)S52.7.30区分建物新築 (2)S56.10.2に区分建物の敷地毎に分筆→区分建物、土地を所有権移転 となっています。 なお、土地には敷地権は設定されていません。また、土地に根抵当権が設定(S52.1.17)されています。 所有者A,Cの意向は、家屋番号7番1を再区分して、同じように敷地毎に分筆し第三者に売却したいとのことです。(区分建物と土地を分離して処分できるようにして売りたい) 結果的には長屋形式になるので登記上は特に問題ないと思われますが、今後何か注意点、問題点等ありますでしょうか。 あと、賃借権敷地権を設定する際には賃借権の登記は必要でしょうか。賃借権設定契約書があれば問題ないのでしょうか。 以上、区分所有法に詳しい方、アドバイスを頂ければうれしいです。
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- akak71
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回答No.1
長屋形式ですので可能。 どこの土地を賃借するのかわからないので、回答できません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 このケースでは、区分建物と敷地利用権が一体化しないようですね。 2つ目の質問は、今回のケースとは関係ないお話でした。すいません。