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共用部分の表示登記

一般的に、マンションの登記簿(自宅分)の構成は、下記のとおりかと思います。 表題部(1棟の建物の表示)    (敷地権の目的たる土地の表示) 表題部(専有部分の建物の表示)    (附属建物の表示)    (敷地権の表示) 上の「専有部分の建物の表示」以降の箇所には、自分の部屋に関することが記載されています。 ところで、棟の1階部分に管理事務所があり、規約で共用部分に指定されています。この場合、管理事務所に関する表示は、上例のどの部分にどういう風に記載されることになるのでしょうか。

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回答No.1

専有部分の建物の表示 のところに規約設定共用部分である旨の表示がなされます。

syhime
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、自宅だけの登記簿抄本には記載がないわけですね。 ところで、追加質問させてください。 (1)元々、この1階にある事務所を「附属建物」として登記することは可能だったでしょうか。 その場合、「主たる建物」とセットで記載されると思うのですが、登記簿の表題部のどの部分にどんな具合に記載されるのでしょうか。 (2)仮に3棟からなる団地で、管理事務所が共用施設として、敷地内に平屋建で存在する場合は、これは明らかに「附属建物」になると思いますが、その場合は、やはり、「主たる建物」とセットで記載されると思うのですが、登記簿の表題部のどの部分にどんな具合に記載されるのでしょうか。

syhime
質問者

補足

下記追加質問の「附属建物」の表示登記の件は、戸建てなら見たことがあるのですが、マンションの場合は、どういう表示のされかたになるのか、という質問です。