- ベストアンサー
借地権と所有権の関係に関する質問
- 質問者は、区分所有建物と敷地権が分離された不動産について質問しています。商業ビルの一部であるワンフロアの敷地部分が競売によってAに取得され、専有部分も競売された後にAが取得しています。しかし、別の区分所有者であるCが競売期間中にBから専有部分を売買で取得しました。質問者は、Cが借地権付建物を承諾なく売買した場合、詐害行為に該当するのか、またそれに対する対応策として地代請求などが考えられるのかを知りたいとしています。
- この質問に対して、まずはBの専有部分をAに対する借地権付建物として考えることの合理性について検討する必要があります。Cが借地権付建物を承諾なく売買した場合、詐害行為に該当するかどうかは、具体的な法令や判例に基づいて判断する必要があります。そして、現在Cが所有しているBの専有部分のAによる取得が難しい場合、地代請求や他の方法でCに対して要求する方策を検討する必要があります。
- このような問題には、不動産や建物の所有権を含む法律や契約法、賃貸借法などの関連する法律や規制が関わってきます。具体的な解決策を提案するには、専門的な知識や経験が必要です。質問者は、法律専門家や不動産の専門家に相談することをおすすめします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これは、全員で3人と云うことになりますね。 それでは、Cの協力が得られないので総会を開催しても否決となるでしよう。 従って、私の10条訴訟は無理です。 残るは、地代相当額の損害賠償請求だけとなりそうです。 相手は、CとDの2人となるでしようが、仮に、地代相当額が7万円だとすれば、1万円請求できます。 Cに5714円、Dに2857円となるでしよう。 他に考えられることとして、Bの競売中に、Cが買い受けたことが違法かどうかですが、これは、違法ではないと思います。 また、Cは、他に専有部分を持っているのですから、Bから買った部分だけが「土地利用権なし」とは云えない気がします。 他に、もともと、土地持分と専有部分を一括で売っておれば問題はなかったわけで、債権者か裁判所のミスも考えられますが、それがあったからと云って救済の条文は見あたらないです。 結局、地代相当額の損害賠償請求だけとなりそうです。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
全文を拝読しましたが、もともと、Bは、その専有部分に見合うだけの土地持分を持っていたのですよね。 それで、競売によって土地建物の所有権が異となった場合は、法定地上権が設定されたとみなされますが、持分権では、それはないと云うことが確定した通例です。 それならば、Cの土地利用権は何か、と云うことになりますが、Cは土地の持分権は持っていませんから、土地を不法占拠していることになります。 (ega250chanさんは、これを借地権と見ているようですが、法定地上権でなければ、当事者の契約がなければ借地権は成立していないと思われます。) 土地の不法占拠ならば、土地所有者全員で区分所有法10条の請求ができることになります。 以上で、Aの単独ではできませんが、土地所有者全員が原告となって、Cを被告として同法同条の請求すればいいと思われます。 これは現実的には、総会の決議が必要ですが、そのなかで進めれば解決すると思われます。 万一、総会の決議で否決となれば、Aは、専有部分全員を相手として、土地持分比率に応じた地代相当損害金の請求ができることになります。
補足
kubotaさんご回答有難う御座います。 借地権とするには契約が必要なんですね。 素人解釈をしていたことを恥じます。 現況、このようになります。 土地持分 区分所有建物 A 7分の1 0 B 0 0 C 7分の4 5フロア D 7分の2 2フロア 元(Bの土地持分である7分の1をAが落札して)はこういう状態でした。 土地持分 区分所有建物 A 7分の1 0 B 0 1フロア C 7分の4 4フロア D 7分の2 2フロア Cは他のフロアを所有しているので、土地の持分権自体は持っています。 Aの持つ土地持分は「絵に描いた餅」でしかなく、このままずっとCに利用されてしまうだけなのでしょうか? それは素直におかしいと思えますので、やはり地代請求となるのでしょうか・・・。
補足
一応、売渡請求の内容証明を出し、同時に民法249条の持分権者は持分に応じての使用権を有するのが原則、ということを書き添えておきました。 有難うございました。