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FXの税金関連について質問です。

年間38万円以上の利益が確定した段階で扶養対象からは外れてしまい、保険料等を自分で払わなければいけないと記載があります。 扶養からはずれない為に、一部を子供名義で投資をするとどうでしょうか?子供は10歳で、当然稼ぎがないのですが、可能でしょうか?

みんなの回答

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.4

>一部を子供名義で投資をする これは「節税」では無く「脱税」です。 脱税指南がお望みならば公じゃない場でどうぞ。 ちなみに子供名義で投資すればあなたは扶養からは外れません。 その代わり子供が扶養から外れる可能性がありますが。 そもそも子供名義で開設出来るFX口座が国内にあるとも思えないですが。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

紹介されてるサイトを読みましたが、言葉足らずです。 特に「免除」という用語が使われている点が、およそ専門家が作成してるサイトではないと思わる点です(※)。 「ほかに、もっと良いサイトがあるよ」とアドバイスさせてください。 投資でも預金でも、自己の家族名ですることを「借名」といい、税務署が目の敵にする取引です。 10才の子がFX投資をするかもしれませんが、本人が「僕やってるよ」と税務署員が仮に聞いてきたら言うかどうかです。 借名行為は仮装隠蔽行為です。 「仮装隠蔽行為には重加算税の要件」です。要は悪いことなのです。 法的にできないと言われてることでも、実際にはできることなど、山ほどあります。 「高速道路を時速200kmで走ることはできない」のですが、実際には走ることができてしまいます。 見つかったら、免許がもしかしたら無くなるだけのことであります。 人を殺すことは法的にはできませんが、実際には毎日殺人事件が起きてます。 ですからお子様の名前での取引ができるかもしれません。 子どもの名前まで使って仮装隠蔽行為をする事など、やめたらどうでしょうか。 お子様に「悪いことはするな」と叱れなくなりませんか。 ※ サラリーマンで年末調整を受けられる立場にある者が、その給与以外に所得(給与なら支給額)が20万円以下ですと、あえて確定申告書の提出をしなくて良いという規定があります(所得税法第121条)。 あえて提出しなくて良いとは「医療費控除を受けるとか、ローン控除を受けるために、確定申告書を提出するならば、20万円以下の所得でも申告書に記載しないとならない」という意味です。 つまり、決して免除でも免税でもありません。 用語の使い方を間違えてる方の既述は、あまり信用しない方がいいのです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>下記のサイトに年間38万円以上の利益が確定した段階で扶養対象からは外れてしまい、保険料等を自分で払わなければいけないと記載があります。 このサイト言葉たらずですね。 誤解を招きます。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入」(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 健康保険の扶養をはずれると、自分で国民健康保険に加入し、保険料を払わなくてはいけなくなるということです。 また、FXによる所得は、健康保険によっては「恒常的な収入」とはみなさず、130万円以上でも扶養をはずれないこともあります。 いずれにしろ、38万円を超えれば、税金上の扶養をはずれるということで、130万円以上でなければ健康保険の扶養は大丈夫ですから保険料を払うということにはなりません。 また、38万円を超えても、前に書いたとおりご主人は配偶者特別控除を受けられます。 なので、38万円を超えたくらい何も心配する必要ありません。 >扶養からはずれない為に、一部を子供名義で投資をするとどうでしょうか? 前に書いたとおりです。 そのようにする必要ありません。 なお、一部をお子さん名義で投資はダメですよ。 ”脱税行為”です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年間38万円以上の利益が確定した段階で扶養対象からは… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 また、誰に扶養されているのですか。 まあ、子供うんぬんが出てくるのであなたは妻の身で夫に扶養されているものと推察しますし、タイトルに税金とあるので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年間38万円以上の利益が確定した段階で扶養対象からは外れてしまい… その 38万以外に他の収入源が一切なければ、38万を超えた時点でその年の夫は「配偶者控除」を取れないことが確定します。 とはいえ、38万を少し出るくらいなら、夫は「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に変わるだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。 (「所得」1,000万以上の超高給取りである場合を除く) >保険料等を自分で払わなければいけないと… なんの保険ですか。 生命保険? 火災保険? 2. 社保の話だとしても、38万うんぬんとは特に関係ないですよ。 ただし、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >子供名義で投資をするとどうでしょうか?子供は10歳で… 論外です。 そういうのを借名口座といい、オレオレ詐欺がはやりだしてから厳しく監視されています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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