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株式譲渡益、でも現在無職の扶養や保険料や税金

現在、無職で株式投資をやっており、親の扶養家族に入っています。 一昨年の繰越損失があり、去年利益があって確定申告する場合、何万円以上の利益で扶養控除・社会保険料・税金に変化が出ますか? よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

親御さんが扶養控除を取れるのは、一昨年の繰越赤字と相殺する前の段階で、38万円までです。 これを「合計所得金額」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ------------------------------------ 「合計所得金額」とは、 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ------------------------------------ 一方、あなた自身に所得税がかかり始めるのは、繰越赤字を相殺したのちで 38万円からです。 ただ、社会保険料を自分で払っているなど、基礎控除以外の「所得控除」で該当するものがあれば、それらを引いて 38万円になるところからです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm あなたの住民税については、繰越赤字を相殺したのちで 33万円からです。 「所得控除」は所得税とほぼ同様に適用されます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • kinchan21
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回答No.1

扶養控除については38万円以下なら受けられます。 社会保険の扶養については、年間130万円です。(一部ちがう健康保険組合もあります。親御さんにご確認ください) ただし、株式譲渡益は一時的な所得であり、恒常的な所得ではないので、金額制限なしという場合もあります(同じく親御さんにご確認ください) ご自信の税金は、38万円を超えると所得税が課税される場合があります。所得控除があればその分所得が高くても課税されません。

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