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専門職型裁量労働制と仕事量
専門職型裁量労働制の勤務をしています。 某社から期日指定の大量の仕事がありました。 私は、 上司からは、 「土日も出勤して仕事を完了して」と言われ、 「土曜は法定休日じゃないから残業手当はいらないね」 専門職型裁量労働制の勤務をしている他人の中には 「割り当て分が期日までにできなかったらボーナスを減額する」、と言われた人もいます。 割り当ても人により多い、少ないがあります。 普段残業(定時以降や土曜出勤)をあまりしない人に対して、 定時以降や、土曜に「仕事をすればできるでしょう」って、多く割り当てられています。 普段は、このようなことがなく、裁量で仕事ができるのですが、 期日指定の大量の仕事があると、裁量では仕事ができません。 こういうときでも専門職型裁量労働制が適用されて、土曜に仕事をしても手当は出ないのでしょうか? 裁量労働がができないような大量の仕事を押し付けるのは、どうなのでしょうか? 一方で、今回の期日指定の大量の仕事ができなければ、今後、某社からの仕事が減る、あるいはなくなる可能性もあるので、誰かがやらなければいけません。 どういう対応をするのがいいのでしょうか?
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- kgrjy
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> 就業規則を家に持ち帰っていない 就業規則と、労使協定とは違いますので、ご留意ください。 > 所定労働時間が1日7時間 仮に、協定上のみなし時間がそうあれば、ご理解のとおりです。週6日働けば、みなし週42時間労働となり、週40時間こえる2時間分が、時間外労働、それに対して時間外割増賃金が必要です。 > 1日のみなし所定労働時間の一週間分が、法定労働時間である40時間を超えるのは、違法ということでしょうか? いいえ、36協定を結んでおけば、違法ではありません。1日のみなし労働時間が8時間を超える、9時間でも協定可能です。この場合は、36協定締結のうえ、月の労働日数×1時間分の時間外割増賃金支払いを要します。 > この場合は、割増はないが、時間外賃金は必要ということでしょうか? みなしですので、法定労働時間(日8時間、週40時間)を超える部分がなく、協定上の時間働いたものとみなして扱われ、時間外賃金(?)いいたいのは所定賃金以外に支払う賃金のことでしょうが、就業規則になんらかの規定をしてなければ、支払う法的義務はありません。 以上は、裁量労働制のもとでの回答です。
- kgrjy
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> こういうときでも専門職型裁量労働制が適用されて、土曜に仕事をしても手当は出ないのでしょうか? 労使協定に、1日のみなし所定労働時間は、何時間と書いていますか? 休日のうち、法定休日はその時間の135%割増賃金、法定外休日は、日8時間、週40時間こえた部分を時間外割増賃金として125%支払わねばなりません。 たとえば、日8時間はたらいたものとみなす場合、月曜から土曜日の6日出てきたのなら、6×8=48時間働いたものとして、8時間に対して時間外割増賃金支払いとなります。 まさかないとは思いますが、みなしが日6時間40分以下となっていますと、6日働いても40時間超えませんので、時間外割増賃金支払いはありません。 > どういう対応をするのがいいのでしょうか? フレックスタイム制に移行提案か、次回労使協定を拒否するために、過半数の同士を取りまとめておくことでしょう。
補足
ありがとうございます。 >労使協定に、1日のみなし所定労働時間は、何時間と書いていますか? 就業規則を家に持ち帰っていないのと、社内イントラに入っていると思うので、火曜日に調べてみます。 一応、週休2日+祝日休みで、定時勤務は9-17時で12-13時は昼休みです。 この場合、所定労働時間が1日7時間、1週35時間となるのでしょうか? 法定労働時間が40時間なので、 専門職型裁量労働制であっても、一週の労働時間が35時間を超えれば、時間外手当が必要で、 40時間を超えれば、割増時間外手当が必要という理解でよいのでしょうか? 1日のみなし所定労働時間の一週間分が、法定労働時間である40時間を超えるのは、違法ということでしょうか? >みなしが日6時間40分以下となっていますと、6日働いても40時間超えませんので、時間外割増賃金支払いはありません。 この場合は、割増はないが、時間外賃金は必要ということでしょうか? >フレックスタイム制に移行提案か、次回労使協定を拒否するために、過半数の同士を取りまとめておくことでしょう。 中途入社ですが、最初の2年は、通常勤務(9-17時)で、その後、コアタイムなしのフレックス制になりました(ただし、週1+月1でミーティングがあるので、そのときは出なければいけません) 数年前?に、経営者からの提案があり、専門職型裁量労働制にかわりました。
- smilebox
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>こういうときでも専門職型裁量労働制が適用されて、土曜に仕事をしても手当は出ないのでしょうか? 手当の支給の有無は、労働契約や会社の就労規則などによります。 ちなみに、労働基準法上月に必ず取得が必要とされている休日(法定休日)は月4日間なので、労働者が月4日以上会社が規定した休日(所定休日)に休んでいれば、その他の所定休日に出勤した分に対して休日手当を支給する義務はありません。 >普段は、このようなことがなく、裁量で仕事ができるのですが、 >期日指定の大量の仕事があると、裁量では仕事ができません。 自分の都合の良い時間に合わせて出社することだけでなく、業務上必要であると「自分で判断して」所定休日に出社するのも裁量労働の範囲です。 ただ、その「大量の仕事」というのが給与に対して期待される成果に見合っているかどうかとか、本当にその期間内でその仕事量をこなす必然性があるかについては、会社(上司)と合意しておく必要があると思います。
補足
パソコンが壊れて、ようやく回復しました。 みなし労働時間は、1日7.5時間でした。 1週あたり、37.5時間です。 普通に働いて、37.5時間でできない仕事量を割り振られたとき、 超えて働いた部分は、サービスになってしまうのでしょうか?