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会社での休暇申請は有休の範囲内?
会社にもよるとは思いますが、予め申請していた休暇申請がその後病欠で休んだ事によって有休がなくなったので受け取れませんと総務から返却されたけどと上司から連絡がありました。 しかも病欠中の連絡で正直参っています。 説明不足かもしれませんが、どのように対処すべきか悩んでいます。ご返答お願いします。
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- aoyamayoitoko
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病欠を欠勤扱い(無給)にしてもらえばいいでしょう。 でも、病欠が何日間くらいで、休暇申請が何日くらいの話かが分かりませんし、 また、休暇申請の目的が旅行なのか何なのか分かりませんが、 普通の人なら、病欠で会社に迷惑をかけたのなら、予定を変更して休暇申請を取り下げるものだと思います。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>どのように対処すべきか悩んでいます。 有休が無くなったんやからしゃぁ~ないですわ! せやさかい「休暇申請」でなく「欠勤届」に変えるんですわ! その際にやのぉ~、診断書も添えるの忘れん様に!
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
これは病気の前に申請していた休暇申請をとる前に病欠で休んだ事で有給休暇の残日数がなくなったということでしょうか。 要するに病欠を有給休暇の消化ということにされたということですね。 でも多くの会社では有給休暇を超える休みは欠勤ですから、たとえ病欠が有給扱いでなくても、貴方の申請日数と病欠の合計日数が有給の残日数以上になればその差は欠勤になるのは同じではないでしょうか。 欠勤ついての扱いは会社によるとは思いますが、多くは無給扱いですよね。 又ある程度以上の欠勤は解雇要因になる場合もあると思います。 最も私病の場合は欠勤でも特別の扱いをする会社は多いと思いますが。 ということでご質問の答えは有給の残りがなくなればどちらにしても休暇申請は受け付けられない、どうしてもならば欠勤扱いを受け入れるということでしょう。
- yama1998
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今回の病欠での休暇で有給がなくなったというなら、事前申請した休暇は有給でなく欠勤になるということです。だからあなたは欠勤になっても申請した日を休むのか、あるいは撤回して休みをやめるを判断する必要があるということです。欠勤となれば給与が差し引かれるだけでなく、あなた自身の査定にも響くこともありますからね。 今病気で休みで長引きそうなら電話などで上司にどうするのか伝えるのがよいでしょう。休暇の書類などの訂正は出勤してからでもいいでしょうが、その旨も伝えればいいでしょう。