• 締切済み

訴訟か話し合いか

お世話様です。私は東京の私立大学の教授をいたしております。 誠に不本意なことではございますが、学生から「パワーハラスメント」があったとして学内のパワーハラスメント委員会に不当に訴えられました。 お訊ねしますが、この場合、訴えられた教授は必ず大学内のパワーハラスメント委員会の裁定に身を委ねなければならないのでしょうか。訴えられた教授が「裁判所の判断を仰ぎます」と言って、大学内のパワーハラスメント委員会に出席しないという選択は不利な行為でしょうか。 どうぞよろしく御意見をお聞かせくださいますよう、慎んでお願い申し上げます。 大学上層部としては、事を表沙汰にされて新聞紙上などに学校名が載るのを避けたいという思いがあるというのは私にも理解できます。 ただ私としては、適切な法的処理に身を委ねたいのです。 御多忙中恐縮ですが、忌憚のない御助言を下さい。

みんなの回答

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.6

訴えるか否かは パワーハラスメント委員会の裁定 がでてから決めればよいのではないですか? 委員会に出席しないのであれば やましいところがあるのではないかと 勘ぐられてもやむをえません。 >不当に訴えられました。 のなら、どこが不当なのかしっかり委員会で主張立証されてはいかがですか? パワハラが問題になるのは 原則として、 相手がパワハラを受けたと感じたことを 告げられてなお、改善しなかった場合だけです。 (青天の霹靂ということ通常起こりません)

komaba-hongo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。貴重なご助言に感謝申し上げます。 お忙しいなか恐縮です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

普通なら、まずは話し合いした上で、問題解決しないのでやむを得ず、 > 適切な法的処理に身を委ねたい って段取りになると思います。 > 大学内のパワーハラスメント委員会に出席しないという選択は不利な行為でしょうか。 出席したくない理由次第です。 ・委員会が質問者さんに不利な裁定などを行う事が予測されるため ・そういう事の防止のために、第三者の立会いを求めたが拒否された とか、裁判所なんかが見ても「なるほど」と納得できるような理由を提示せずに、一方的に出席したくない、話し合いしたくないって事だと、不利になると思いますが。 -- 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 最初から黙って録音する用、許可をもらってから録音する用の複数台あると良いです。

komaba-hongo
質問者

お礼

具体的で有益なご回答ご助言誠にありがとうございました。繰り返し読ませて頂きます。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.4

 現時点で「裁判=訴訟」を起こすことはできません。  それは、「裁判=訴訟」では、単に「パワハラの事実があったかどうか」という事実確認を求めることはできないからです。  「裁判=訴訟」を起こすためには、法的な主張、例えば、「損害賠償を求める」とか「懲戒処分の無効を求める」でなければなりません。  そうすると、法律的には、大学での処分を決めるパワーハラスメント委員会の決定を前提として、どのように法的に争うべきかを検討していくことになります。  したがって、パワーハラスメント委員会に出席しないという選択は「百害あって一利なし」です。  質問文を読む限りでは、できるだけ早急に弁護士に相談すべきと考えます。  パワーハラスメント委員会への対応を含め、弁護士のアドバイスを受けるべきです。  

komaba-hongo
質問者

お礼

貴重な助言誠にありがとうございました。大変に有益なアドバイスでした。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

では、補足として 委員会規定に先にあげた個人情報とハラスメント内容の「漏えい」についての記載があった場合、既に相手側の学生が、内容の噂などを友人や第三者に広めている事実があれば、あなたはすでに有利な立場です とにもかくにも、委員会規定を把握されてください

komaba-hongo
質問者

お礼

再度の御助言まことに有難うございます。感謝申し上げます。 ハラスメント委員会での今後の展開に関しては守秘義務を遵守するよう、慎重に振る舞いたいと思います。 ただ私にとってあまりにも不利益、不公正な裁定が下されたら、やはり争わねばならないのかとも思います。 私の大学は、基本的に法令遵守を尊重するところだと評価されています。問答無用で私を抹殺するようなことはしないと思いますが、とにかく対応を間違わず、当方の正当性を理解してもらおうと思います。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

どこの大学かわかれば、そこの委員会規定を読めるのですが、明かされないですよね つまり、その大学の委員会規定を読まないと何とも言えません ですから >委員会の裁定に身を委ねなければならないのでしょうか 規定内容によります 例えば・・・ある大学のハラスメント防止委員会規定だと ---- (当事者等の義務) 第16条 1 委員会の委員、調整委員および相談員ならびに事務担当者は、個人情報の保護に関する規則(1995年5月26日規約第95―12号)の規程に基づき、関係者の名誉やプライバシーの保護のため、委員会または苦情処理小委員会において職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏洩し、または私事に利用してはならない。 2 案件に係る当事者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 案件に係る事実および相談内容等を正当な理由なく他に漏洩すること。 二 虚偽の申告または証言をすること。 3 前2項の規程に対する違反があったと委員会が認めるときは、委員会は適切な措置をとるとともに、事実関係について大学に報告する。 ---- と、記載がありますので、わざわざ委員会を無視し、裁判にして噂を広める意味も分かりません 自分に何もやましいことがないのなら、委員会に委ねるのが当たり前です >適切な法的処理に身を委ねたいのです これでは、委員会でなんの弁明もせずに、懲戒免職(これも委員会規定)を喰らっても仕様がありません 私なら、委員会規定をよく読み、理解できる能力がなければ、規定を弁護士にみせて相談します あとは、教授としての権限を学校側に聞きましょう 勝手に学生を個人の判断で処分できる権限を教授がそもそも持っているものなのか?も、争点です

komaba-hongo
質問者

お礼

詳細な御回答有難うございます。大変参考になりました。 感謝申し上げます。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

大学側に学生からパワハラの訴えがあった。 大学側はパワハラ委員会を開催することとした。 このパワハラ委員会では、事実関係の確認をしなければなりません。 今のところ、訴えた学生の主張だけですから。 当然、あなたとしての言い分はあるでしょう。 そこで、双方の主張を検討して、パワハラ委員会の結論とするのです。 ここであなたがパワハラ委員会に欠席するとなれば、「あなたの言い分はない」と判断されます。 そうなると、学生の主張を認めざるを得なくなります。 あなたは何の反論もしようとしないのですから。 従って、パワハラ委員会には出席して、あなたの考えを主張すべきです。 その上で、パワハラ委員会の結論に同意できないのであれば、訴訟でも何でも、ということですね。 なお、学内の教員のパワーバランスにおいて、そのパワハラ委員会の構成メンバーが中立であるかどうかは、また別の問題になりますが。

komaba-hongo
質問者

お礼

御多忙中、早速の御助言有難うございます。大変参考になりました。感謝申し上げます。

関連するQ&A