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自動車のハイビームについて
1、歩行者 2、自転車 3、原付 4、大型特殊自動車 5、小型特殊自動車 6、普通自動車 1から6に私が夜、自動車運転中にライトをハイビームにしたら罰則があるのは6だけですよね? また、罰則内容も教えていただけたら嬉しいです。
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- titeiking2014
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昼間にヘッドライトを点灯すると警察に捕まり罰金を取られますね、ラオスやカンボジアでは。
- super_naoko
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ハイビームは違反ではないから ハイビームにしたからと言って罰則を受けることはありません。 ただし、ハイビームを浴びた相手が眩惑し事故に繋がった場合は 安全運転義務違反などに問われると思います。 なので、「歩行者がハイビームで眩惑し、側溝に落ちてケガをした」場合、 罰則を受けるかもしれませんので1~6全てが対象になります。
- inon
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知らない人が多いですが、基本はハイビーム 必要に応じてロービームです。 なので、罰則はありません。 しかし、実際上は信号の無い交差点などでの歩行者が見えないという事が起こりますので、特に市街地ではロービームが主流でしょう。
車両等は、建機、軽車両も含みますから、歩行者を除いて全てです。 ハイビームは、HIDを想定していません。 40年ほど前の白熱電球を想定しています。 今だと原付のハイビームぐらい。 ハイビームだから捕まったという話は聞きませんが、これを原因とされて事故が起これば、その過失を問われるでしょうね。 どの程度の過失割合かは、話し合い、保険会社、裁判などで決まります。
- 6monaka
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1は除外なんですが、眩しくて歩行者転んだって時はぶつからなくてもダメです。 その時はハイビームの罰則どころじゃ無いよ… 車に驚いてぶつかってないけどコケたって時でも事故処理されます。
- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (6218/9761)
自動車運転中の前照灯(ヘッドライト)は法律上は「ハイビーム」が基本です。 ロービームにしなければならないのは、道路交通法第52条第二項で 「車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。」 と定められていますので、他の車両とすれ違う際、及び他の車両の直後を走るときのみです。 参考 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.10 実際の(事実上の)運用でいうと基本はロービーム、必要に応じてハイビームが一般的ですから、法律と実際が相反している状況ですけどね・・・。 で、上記の定義での対象は「車両等」ですから、質問者様のご質問にある「2」から「5」までの車両も法律の対象となります。すなわち、質問者様の質問に合わせると 「『1』の歩行者以外が対象の場合で、対象となる車両と行き違う場合/直後を進行している際にハイビームにすると道路交通法第52条第二項に違反する」となります。 罰則は道路交通法第120条第八項に抵触する形になりますから、5万円以下の罰金ですね。 参考 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#120 以上、ご参考まで。