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法的にライトはハイビームが「通常」ですか?
以前、ある回答で「通常(基準?)はハイビーム、対向車、歩行者に支障がある場合にロービーム」とありました。 私は通常ローにしていて、よほど見えにくく、対向車もない場合にハイにします。でも、最近の車は眩しいライトが多くて目が眩んだり、周囲が見えなかったりして、危険を感じることが多いのです。ハイビームにすると、少し見えやすくなって安全性が高まります。 かつて、うっかりハイビームにしていて、対向車にすれ違いざまに、「眩しいんだよッ!!!」と怒鳴られた経験(トラウマ^^;)もあり、通常ハイビームのままで走行するのは「もしかしたら違法?」と思っていたので、ハイビームが「普通の状態」なら嬉しいのですが。 もちろん、他に迷惑と思える場合はロービームにしますが、「通常ハイビームで走行して良い」のでしょうか? (ライトは暗く、車高は低く、他車への迷惑度は低い車だと思います。)
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お礼
法律の説明をありがとうございます。ちゃんと解ってすっきりしました。