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傷病手当金を1か月ごとに請求する場合

長期の療養で傷病手当金の支給を受けようと思っています。1か月に 1度ずつ申請しようと思いますが、 2回目から新たに 3日間の待機期間が始まるわけではないですよね。 2回目の申請書に、これは 1回目の続きであることをどこかに明記するのでしょうか。あるいは、書かなくても健保協会が判断してくれるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.2

2回目からは待期期間はありませんよ。 2回目の申請の時に1回目の続きであるかどうかはすぐに判断できるようなっています。 種類には医師のサインも必要です。 そのたびに医師のサインが必要にもなり見解もかかれますから。 質問者さんはただ書類を入手して1か月の通院が終わったら書類を持って行き 書いてもらったら会社に提出。その後申請。これを繰り返せばよいだけですよ。

ahkrkr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 2回目の申請の時に1回目の続きであるかどうかはすぐに判断できるようなっています。 No.1 の方の回答のように、申請書に何回目かを書く欄があるということでしょうか。新しいフォーマットではその欄が無くなっているようです。

その他の回答 (2)

noname#245543
noname#245543
回答No.3

健康保険組合で事務をしていた者です。 待期は傷病で休み始めてから虚病防止のために3日間設けられています。 他の方がおっしゃるように2回目からは待期はありません。 傷病手当金請求書に何回目かの請求を書く欄はあります。 書かなくても、保険者(健康保険組合など事務を取り扱う部署)には、被保険者台帳と言うものがあり、この中には受けた給付金の実績が書かれますので、何回目かの請求かはすぐにわかります。 書かなくてもそれほど問題にはなりません。 1ケ月に1度ずつの請求、大変結構です。 というのも、傷病手当金には「傷病手当金意見書交付料」と言って保険点数が認められています。 1ケ月に何枚も交付してもらうと、1枚につき100点ですから3割負担だと自己負担が300円、保険者負担が700円になり、双方に負担がかかってしまいますのでご注意を。 事務をしていた時、レセプトの担当者から3枚分の請求が記載されていて「こんなに交付されているの?」と聞かれて調べたところ、1ケ月に同じ病院で3枚交付されていた、当時は被保険者の自己負担は1割だったので健保の負担は900円、それが3枚だと保険者負担は2700円でした。 事業所の担当者に「何枚も1ケ月の間に交付してもらわないように」と指導したこともありました。 どうぞ、お大事になさってください。

ahkrkr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今年の7月頃に変更になったという申請書には、何回目かを書く欄は無いようですが、無くても健保側で分かるので無くなったのでしょうかね。 ありがとうございました。

  • CHIEMONJU
  • ベストアンサー率42% (29/68)
回答No.1

待機期間は初回だけです。その後最高18か月継続して支給されます。 申請書の標題に「第 ○ 回目」という欄がありますので、2・3・4・・・と忘れずに記入します。 不備があると、お役所仕事ですから返されることがありますので注意しましょう。 なにはともあれ、傷病をお大事に。

ahkrkr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに下記ページの記入例には、何回目かを書く欄がありましたが、 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190415.pdf 最近フォーマットが変更されたようで、新しいフォーマットには何回目かを書く欄が無いようなので、どうして判断されるのかと思っています。協会健保です。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/k_syoute_140725.pdf

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