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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転職の場合の傷病手当金に関して教えてください。)
転職後の傷病手当金について教えてください
このQ&Aのポイント
- 転職後も傷病手当金の支給は可能か疑問に思っています。
- 組合健保の期間が通算されて支給不可なのか、リセットされて支給可なのか知りたいです。
- 共済組合の団体での再就職の場合はどうなるのかも教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>>一度資格喪失して保険者が代わっても(健保組合→政府、 >>健保組合→共済組合)、支給期間はリセットされないと >>考えるべきなのでしょうか? YES,理由は当然でしょう。 保険者はかわっても、病気自体が継続していれば以前と同じ病気と判断されます。 傷病手当を目的として再就職し、就職後短期間で傷病手当を請求する場合は、調査が入ると思います。
その他の回答 (1)
- setamaru
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回答No.1
一度、傷病が治癒した後に同一傷病が再度発症した場合は、過去の傷病とは別傷病とされます。 治癒したと認められない場合は、その傷病が継続しているものとして取り扱われます。 したがって、「病状が良くなったのでこれを機に退職、まだ通院は継続」という表現ですと、医学的、社会的に完治しているかどうかが、問題になりそうです。医者の診断はどうなっていますか?
質問者
補足
早速ありがとうございます。 医師の診断は、仕事は出来るが治療は必要とするものです。つまり社会的に完治していないとなります。 やはりこの場合、一度資格喪失して保険者が代わっても(健保組合→政府、健保組合→共済組合)、支給期間はリセットされないと考えるべきなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。 よく理解できました。