• 締切済み

分譲マンション 玄関扉の修理代の負担

分譲マンションに居住してますが高層階の住人の方が風の強い日に玄関扉を開けるときに扉が強風に煽られてヒンジの部分が破損してしまいました。 この倍の費用負担について管理規則には具体的な決め事が書いてませんでしたが、原則的な標準的な考えとしては修理代は自己負担と管理費から拠出すのとどちらが良いのでしょうか。 扉の外側は共有部で内側は専有部とかの決め事は書いてますが修理の具体的な規則が、特に扉のヒンジの修理までは決めてないようです。 どう判断すべきか教えてください。

みんなの回答

回答No.5

保険で直す場合、保険会社との契約の内容にもよるけれど、ドアであれば「ドア本体」「上塗り部分」「真芯」などの区切りで保険対象の共用部分とするなど条件が決められているはず。 ヒンジは、共用部分(枠)とドア共用部分とを結合している部位なので、共用部分という扱いで保険で直せる。(ヒンジやビスなどの部品まで共用か専有か明記している契約書もあるので、それは記載のまま) ただ、ほとんどの保険でドア丸ごとが共用部分として保険で直せるはずだけど。。。 保険で直せない部分があれば、その部分をどうするか・・・という本件と同じような話し合いになる。 管理規約に外・共用、内・専有と書いてあれば、真芯で2つに区切ることになるはず。 (標準管理規約では内部塗装部分と鍵を専有部分としてあり、この場合ならドアの丸ごと共用部分として交換できる。塗装と鍵は不可分なので) 総額工事費用から保険金を差引いた金額を、管理組合とその扉の区分所有者(共用専用使用者)で按分する。 強風で壊れたということなので、保険会社が調査する可能性もあるんじゃないかと。 その結果、風のせいではないとなると、区分所有者の過失となり全額負担することになる可能性も。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

これは理事会判断でしょうね。 私どものマンションでは区分所有者負担です。十分注意出来た事故ですから。 しかし、ドアクローザーが付いているのにヒンジが破損するんですね。 何にしろ、マンション保険には入っているはずなので、保険を適用してあげてください。 入っていなければ、自己負担で良いのでは無いですか。

回答No.3

まず、これまでの鉄部塗装工事で、ドア内側枠の塗装が実施されたかどうかを調べる。ドア内側の内枠までを共用部として鉄部塗装工事の際に塗装が実施されていれば、それは、ドア内側のヒンジ部分も共有部として認識されていることになる。が、内枠が塗装工事の範囲でなければ、それは、ドア内枠はあくまで専有部としての内側部分なので、それは専有部という認識であることを意味する。 また、内枠を鉄部塗装時にやることになっていたが、工事の日時決定アンケートに反応せずに、内枠塗装が実施されなかった部屋の場合、それは、塗装工事をしなかった故の劣化進行とも考えられるので、個別責任。 いずれにせよ、マンション保険に入っていれば、保険が100%おりる。 だが、理事会が機能せずに管理会社に丸投げの場合、共有部として、修繕積立金会計からの支出になるというのが普通。理事長がしっかりしている場合のみ個人責任を問えるが、なかなかそういうことが出来る理事長は世間に居ない。

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.2

この場合は、居住者に非があるので、居住者の全額負担でしょう。 「風の強い日に玄関扉を開けるときに扉が強風に煽られてヒンジの部分が破損してしまいました。」 第一この言動の証拠はありませんよね? 子供がふざけて破損させたってわかりません。 ヒンジは経年劣化と金属疲労でいずれ壊れるものです。 マンション全体で保険には入っていないのでしょうか? 入っていればその適用になるかも知れません。 「扉の外側は共有部で内側は専有部とかの決め事は書いてますが」 これも杓子定規な言い方ですけど、要は勝手にドアの交換が出来ないようにするためのものです。 居住者の不注意で壊したものは居住者が直すべきなのです。 もちろん、台風等でドアに物が当たって壊れたとかなら、管理費で修繕しますけど。 規則で決めてない部分については、常識で判断すべきです。 相手が納得しないようなら、理事会で決めれば良いです。たぶん、規則にもそう書いてあるはず。もちろん、管理会社にも事例を聞いてからですが。

回答No.1

>扉の外側は共有部で内側は専有部とかの決め事は書いてます 扉のヒンジは「閉めた時に外から見える部分」なので「共有部」になります。 >特に扉のヒンジの修理までは決めてない 「共有部の修理費は誰が負担するか」は、議論するまでもないでしょう。 共有部は管理費(修繕用積立金等)で修理、専有部は入居者の自己負担で修理、と言うのは、反論の余地がありませんので、問題点は「修理対象を、共有部とするか、専有部とするか」に帰結します。