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分譲マンションの敷地権所有者名義の会社が倒産した場合
2年前にA社から新築の分譲マンションを購入したのですが、このA社が会社更生手続きを開始しました。 自室の登記事項証明書を確認すると、「専有部分の表題部」における「敷地権の表示」で「所有者」がA社になっています。 今後、A社が解散した場合など、この部分の表示を変更する必要があると思いますが、どういう手続きになるのでしょうか? ・誰が申請するのでしょうか? ・申請に伴う費用(登録免許税、司法書士への委託)の負担は? ・新たな名義人を誰にするか? 参考ですが、マンションは完売していて、管理会社はA社の関連会社、管理組合は住人の持ち回りです。
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敷地権の登記の記載が甲区に書かれていれば、所有権(正しくは敷地権な訳ですが)は区分所有者に移転されています。 乙区に書かれていると借地権や地上権になりますので、ここは重要な確認事項です。どちらでしょうか。 なお、表題部の所有者は、その土地の登記記録を初めて作成した所有者を書く欄ですが、所有権の保存登記の際、抹消されます。 通常の土地ですと甲区に所有権移転として所有者が登記されますが、分譲マンションの場合、それが敷地権となるので(マンション所有者の区分所有)、所有者が記載されません。 (建物の登記で確認できます。) 詳しくは司法書士様のお仕事ですので、司法書士さんの回答を待つか、司法書士に確認してください。
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noname#119854
回答No.1
敷地権所有者名義・・とありますが、分譲は借地料の負担のあるマンションですか?
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 私の知識不足でした。 お手数をおかけしました。
質問者
補足
購入のときの説明では、マンションの敷地は借地権によるものではなく所有権によるものと思っています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今一度、登記事項証明書を良く確認したら、「下線部は抹消事項」との注意書きがあり、所有者欄の「A社」には下線がありました。 表題部の「A社」は抹消され、その下の権利部(甲区)で私に所有権保存の登記がされているので、問題ないと思います。 私の知識不足で、お手数をおかけしました。
補足
甲区、乙区のある権利部ではなく、表題部に該当すると思います。 表題部(敷地権の表示) 敷地権の種類:所有権 敷地権の割合:○分の○ 所有者:A社 となっています。 補足になっていますでしょうか?