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別れた子の遺留分放棄
- 彼に離婚歴があるため、相続についての質問です。
- 娘と結婚し、2人に子供も出来ると思いますが、前妻との間の子らに発生する遺産相続が気になります。
- 遺留分の放棄をさせると彼は言っているようですが、未就学児では財産の放棄はできないのではと不安です。どうすれば財産を渡さずに済むか。
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>遺留分の放棄をさせると彼は言っているようですが… 何十年も先に法律がどう変わっているか分かりません。 現行法では、相続放棄をするしないを決めるのは、相続人 (子) であり被相続人 (親) に決定権はありません。 そもそも相続放棄とは、相続が発生して (亡くなって) から初めて判断するものであり、親が健在なうちには親も子もどうすることもできません。 >どういったタイミングで何をすれば財産を渡さずに済むか… 親 (娘の彼) が死んでから、親 (娘) 以外の誰かが遺留分相当以上のお金を渡し、形式上は相続放棄させたことにすることぐらいかな。 ほかに、 >現在、前妻は再婚をしているようです… 子供らがその夫と「特別養子」縁組をすれば、実親からの相続権が消滅します。 「普通養子」では実親からの相続権は残ったままです。 特別養子は満 6歳未満でないとできません。 現時点で未就学なら、特別養子の可能性に期待しましょうか。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%84
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- tzd78886
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遺産放棄は一方的にさせることはできません。つまり、本人が放棄する気が無ければできないわけで、そんな口約束は守られない可能性があります。 言うまでもないですが、死亡したときには連絡をする必要があり、その前に分けてしまうと相応の財産を請求される可能性があります。
- morino-kon
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遺留分の放棄は不可能です。 遺言を書いても守られる様な権利を放棄させることはできません。 相続の権利と、慰謝料と、養育費はそれぞれ別物ですから、何かを放棄したからといって連動しません。 しかし、実の子供に相続権があることに、何か問題があるでしょうか。 現在サラ金で借りているお金は、あなた様が立て替えるのであれば、きちんと借用書をかわしますよね。 そうすれば、その男性の財産は借金ですから、借金を相続したい子供はいないでしょう。 借金もなく、財産を形成した場合に実の子供に相続権があるのは仕方ないでしょう。 遺留分くらいは認めて当然ではないでしょうか。