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遺留分放棄について教えてください
私(配偶者1人)には、母(父は他界)と姉1人(配偶者1人・子供1人)がおり、 以前に、姉も私も、母から強制的に遺留分放棄をさせられております。 その時は何もわからず、感情的に放棄してしまいました。 母の加齢に伴い介護が必要となりました。 姉は母との不仲がもとで絶縁状態にあり、私が母の面倒をみることになりました。 経済的な理由もあり、将来的に母の財産を相続したいのですが、 このままで相続はできるのでしょうか? また、遺留分放棄の取り消しはできるのでしょうか?
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- arashi1190
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回答No.1
相続開始前の遺留分放棄ということは、家庭裁判所で手続き済みということだと思います。 「遺留分放棄の許可審判後、放棄許可審判当時の事情が変更し、遺留分放棄の状態を存続させることが客観的にみて不合理・不相当と認められるに至った場合は、許可審判を受けた人は、家庭裁判所に許可審判の取り消しを求める申立てをすることができ、家庭裁判所は、放棄許可審判を取消しまたは変更することができるとされています。」 また、遺留分放棄を取消さなくても、「遺留分を放棄しても、相続の放棄をしたことにはならないので、相続が開始すれば、遺留分放棄者も相続人になります。」ということです。 (「」内は、Q&A家庭の相続相談:新日本法規出版)より引用。) 質問者の方がどのような事情かはわかりませんが、一般的に、生前に遺留分放棄をさせるということは、他の人に財産を相続させたいと考えている(そのような内容の遺言書を残している)場合があります。遺言書で他の人に相続させるということになると、遺留分を放棄したままでは相続人になったとしても相続できなくなりますので念のため。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 本当にありがとうございました。 ついでのようで心苦しいのですが、 「遺留分放棄の取消し」の手続きはどのようにするのでしょうか? 遺留分放棄をしたのがまだ子供の頃で記憶自体が定かではないのですが、 遺留分放棄をしたときは、 法務局で「遺留分放棄の申請」をし家庭裁判所へ行ったような記憶があるのですが、 法務局へ行って「取消しの申請」→「家庭裁判所」という手順になるのでしょうか? 不躾な質問をお許しください。