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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分放棄手続きについて)
遺留分放棄手続きとは?息子に遺留分放棄を頼む理由とは?
このQ&Aのポイント
- 遺留分放棄手続きとは、相続人が遺産分割を放棄する手続きのことです。
- 息子に遺留分放棄を頼む理由は、再婚した妻との間に生まれた娘がいるため、遺産を新しい家族に残したいからです。
- 遺留分放棄が認められるためには、家裁に相続人間の合意書や調停書を提出し、認めてもらう必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
遺留分放棄手続きに、あなたの事情や理由は関係ありません。放棄をする息子側の理由によります。 家庭裁判所に息子達が『遺留分放棄申述書』を提出して行いますが、よくある放棄理由は 「生前に充分な経済的援助を受けた」です。
その他の回答 (1)
- hekiyu
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回答No.1
”もし息子たちが遺留分放棄に合意した場合、家裁に認めてもらうために はどのような理由が適当でしょうか?” ↑ 遺留分放棄は可能ですが、息子達に何もやりたくない という意思がどこまで実現できるかは問題です。 法律以外の方法を考えた方がよいと思います。 少しずつ娘さんに移転しておくとかです。 (遺留分の放棄) 民法 第1043条 1.相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り 、その効力を生ずる。 2.共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に 影響を及ぼさない。 遺留分の放棄は、必ず家庭裁判所の許可を得ておかなければなりません。 口約束や、ご本人たちの契約では、法律上なんの効果もありません。 家庭裁判所が遺留分の放棄を許可する基準は以下の点です。 1.放棄が本人の自由意志にもとづくものであること 2.放棄の理由に合理性と必要性があること(建物や農地の細分化 防止は合理性・必要性があるといえるでしょう) 3.代償性があること(特別受益分があるか、放棄と引き換えに現金 をもらうなどの代償があるなど) 尚、遺留分放棄と相続放棄は異なります。 遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となります。 遺言が必要です。 被相続人が遺言をしないまま死亡した場合には、遺留 分を放棄した相続人も相続権を失わないし、 遺産分割協議の当事者にもなります。
お礼
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。