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法令違反を判断する内部文書ってありますか?
県の担当部署に獣医師法違反を訴えたのですが、 「 条文にはないが内部文書で判断した、法令違反ではなかった、それ以上説明はしない、他のどこへ訴えても この部署に戻ってくるので答えは同じだ」 ということでした。 もし これが法令違反だとすると 農水省のホームページで名前を公開されるそうです。 獣医師法違反かどうかを判断する内部文書って本当にありますか?
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●内部文書のことなど触れてもありませんでした。 ○質問者さんとのやり取りを記録した文書ですから法令違反かどうかの判断や判断基準についても記述されていなくても不思議ではありません。 ●たとえすべて公開されても法令違反の理由など書いてないのではないかと思って ○そうでしょうね。そもそも行政処分などをしていれば「○○に基づき処分する」といった文書が作成されますが、質問者さんのケースでは「苦情に基づいて獣医師に事情聴取をしたが行政処分を科すような案件ではなかった」というのが県の立場のようですからは「処分しない」という文言が出てこないのでしょう。 「処分しない」という文書が存在するのは告発などに対しての行為のときであって、苦情に対する処理ではありません。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
法令や通達は汎用かつ一般的な内容にならざるを得ないので、現場の実務・実態・実例に基づいて判断・事務処理をするための要綱、手引きなどの内部資料が整備されていることはよくあります。 その「内部資料」の存在に疑義があるなら公文書公開請求をしてみればよいかと思います。そうすれば回答(公開・非公開・一部公開・非存在)の内容で確認断できます。
お礼
どうもありがとうございました。
補足
当時の文書を公開請求しています。 私本人の個人情報として私と県の担当獣医との電話でのやり取り部分が公開されました。 それにも法令違反でない理由など全く書かれておらず、 ただ これは法令違反でないと何度説明しても理解しなかった、とありました。 もちろん内部文書のことなど触れてもありませんでした。 後は 内容をすべて塗りつぶした短い 動物病院獣医の聞き取りの復命書が1ページだけです。 不服申し立てはしていますが、たとえすべて公開されても法令違反の理由など書いてないのではないかと思って そうしたらどうしようかと思い質問してみました。 具体的には 獣医師法 第8条2 獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。 一 第19条第1項の規定に違反して診療を拒んだとき。 第19条 診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 これだけしか記載されていないので 判断する内部資料はあるかもしれませんね。 回答の内部文書の存在は確認してみようかと思います。
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
法律の具体的運用で、細目で不明な部分を明らかにするために 「通達」があります。 「通達」で具体的な運用が大きく変わることがありますが、 あくまでも法律の解釈を明確にするだけのものです。
お礼
どうもありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございました。