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カルテ開示について

以前にもお世話になりました。 http://okwave.jp/qa4491326.html 県の担当部署に連絡したところ 医療法の(H20年度版、P1200~P1201) によって 医師にも断る権利がある。 また、口頭での開示には応じている為 違反にはならないと言われました。 つまり、個人情報保護法は医療法によって 何の意味もなさなくなると考えられます。 どなたか医療法の書籍をお持ちの方がいましたら 私にはコピーでのカルテ開示は不可能なのかどうか 教えてください。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

カルテの保全は通常、民事訴訟法にのっとって行われます。 過誤訴訟などの「訴えの提起」とほぼ同時に、証拠保全手続き(民訴234条以下)を申し立てます。 それ以外の方法は、訴えの提起前に、訴訟提起の期日を告知し、訴訟を前提として、訴えの提起前における証拠収集の処分手続き(132条の2以下)により収集します。 訴訟を起さないで収集する方法としては、弁護士による弁護士会照会(弁護士法23条の2)によって照会できます。 あとは、その病院が、患者などの請求により任意に開示する場合がありますが、応じないのであれば、上掲のどれかを利用する以外に方法はないでしょう。

bal974
質問者

お礼

折角のご回答に大変申し訳ないのですが、 医療法についてお伺いしたかった訳で 頂きました解決法は金銭的にも精神的にも 負担が重く、今の私には無理なようです。 県の判断が正しいのかどうかを確かめたい。 それで私自信 納得出来れば諦めようと思っています。 今は病気療養中でありましてとてもアドバイスのように (無料の弁護士相談があるのも承知ですが)行動できる 体力・精神力がないのです。 ただ、そのような人間を前に医療機関に県側にもバカに されているようで悔しいばかりです。 詳しいお答えを頂いたにも関わらず申し訳ありませんでした。 勉強になりました。ありがとうございます。

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