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行政文書を本名以外で作成し、提出したら何かの罪にあたるのでしょうか。
行政文書を本名以外で作成し、提出したら何かの罪にあたるのでしょうか。 仕事上必要な行政文書を作成したとします。 姓名判断を気にする人が、 戸籍上は姓名ともに漢字なのに、下の名前のみひらがな表記にして、 書類作成担当者としての名前を記載し、行政に提出した場合、 何か罪にあたりますか? もし、罪にあたるのであれば、どういった法律に違反することになるのか、教えてください。 宜しくお願いいたします。
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noname#160321
回答No.1
罪には当たりません。 「無効」なだけです。
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- senki-sakubou
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回答No.2
作る事自体は罪ではないです。 ですが、悪用すれば公文書偽造の罪にあたります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 本名以外で作ったことが分かった場合は、無効になり、 悪用すれば、公文書偽造の罪にあたるという理解でよいでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 作るだけでは罪にあたらないようですね。