• 締切済み

違反したら「殺す」という規約だった場合

規約類に「違反したら殺します」という条項があった場合、あなたはそれに従いますか。 1、違反したら殺します。 2、本人の所在が不明の場合には家族を皆殺しにします。 3、家族も所在不明の場合には、家屋・家財没収し捜索資金とし、本人・家族を発見次第公開の場で全員なぶり殺しにします。 4、ID取得を完了することにより、本規約に同意したものとします。 こういう規約があればビビッてID登録しない人も多いでしょうが、ID登録して書きこんでみたら「当社の自由裁量により違反の有無を判断します」「理由は開示しません」という規約に従って、運営に出鱈目に規約違反と判定されて理由の説明もなく殺されることになったら、どうしますか。 ある日突然、「チミを殺すことが決まりました。理由は説明しません」とメールが来たら。 逃げたら家族皆殺しです。 ロシアや北朝鮮にでもありそうな規約ですけど。昔の日本は実際にそんなもんでしたけど。 そもそも今の時代の規約というのは、法令・善良な社会秩序風俗・あまねく採用されてる商習慣・その他常識類の上において設定されるべきものであって、「殺す」だの「公開の場でなぶり殺し」だの、「理由説明なしにこちらの勝手にいかようにも判定しまのす」だのがある時点で、どういうものかと・・・いうことになりますよね? 民事責任上での多少の責任逃れが出来る可能性があるというだけだと思います。 殺されたので賠償金1000万円貰えるのが規約に同意していたので900万円に減額されたというように。(それとも規約に同意してたので1円も貰えませんかね?) 程度の高低はあれ、すべからく規約類とはそういうものでしょう。 つまりは法令・善良な社会秩序風俗・あまねく採用されてる商習慣・その他常識類の方が優先される・・・ それらの枠内に規約の規定が治まっている限りにおいて、規約内容が尊重される・・・ 従って規約類をそう読み替えねばならない。 いかがですか。

みんなの回答

noname#259815
noname#259815
回答No.2

〉あなたはそれに従いますか。 従いません。 違反したら「殺す」という規約だった場合 脅迫罪でが成立しません。 脅迫とは、「あなた」あるいは「あなたの親族」の生命、身体、自由、名誉又は財産を害することを言うこと(害悪の告知すること)、をいいます。例えば、「殺す」という言葉は生命に対する害悪の告知になりますので脅迫罪が成立します。 「殺す」を「死ね」または「死んでもらいます」の場合は あくまでもアナタに自発的に死ぬよう促しているだけであって、能動的にアナタの生命に危害を加えることを告知する「殺す」とは異なります。そのため、「死ね」という相手の発言は、基本的には脅迫罪に当たりません。 ただし、「死ね」という発言で本当に相手が自殺した場合は、自殺教唆罪・自殺幇助罪が成立することもあります。 上記は文書であっても言葉であっても成立します。 軽々しく「お前なんか死んでしまえ」などと言えないという事。

jepen
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

規約自体が公序良俗、信義則違反なので無効です。

jepen
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

関連するQ&A