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福島県の産婦人科医起訴の件について

平成18年3月10日、業務上過失致死および医師法違反で福島県の県立病院の手術を担当した医師が起訴された件に関して率直にどのように思われますか。

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noname#113190
noname#113190
回答No.1

これは難しい問題と思いました。 確かに結果を見れば、事前に十分な輸血用血液を確保し、他の医師の支援も求めてやれば防げた医療事故ですが、そこまで予見できたかどうかは何とも言えませんし、産科医が少ない現状では已む得ないという医師の弁明も分かります。 ただ、亡くなった方のご家族の気持ちを思うと、軽々に医師の過失が無いとは言いがたく、事の推移を見守っています。 自動車事故ですと、運転者が注意をして運転していても思わぬことで死亡事故になり、そうすると「業務上過失致死」になりますから、医療事故も例え無過失であっても患者が死亡したら責任を取るべきという考えがある反面、現実は全力を尽くしても死亡患者ゼロは無理ですから、誠実な診療を行っての結果であれば免責されるのか、私では重過ぎるアンケートで、答えられません。

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