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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の継続給付の空白期間について)

傷病手当金の継続給付の空白期間について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金の継続給付の空白期間について質問させてください。
  • 2012年4月から2014年5月まで会社に勤めており、2014年2月から5月までうつ病で休職しました。退職後は医療保険の未加入と病状の悪化により診断書が受けられず、7月からは新しい病院に通院しています。
  • 退職後の1年6か月間は傷病手当金の継続給付が可能で、2月から5月中旬までの手当金も支給されました。しかし、5月中旬から6月の間に医師の証明書を受けることができず、この期間の手当金は停止される可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

>休職中の給与の3分の2が支給される 正確には標準報酬月額÷30×2/3ですね。 退職後の傷病手当金に関しては、協会けんぽなどは一度復職などで支給がとまった場合期間内でも再度の支給はできないのですが(在職中ならできる)、健康保険組合は独自で規約を定めている場合がありますし病状が良くなったための空白期間ではないので、一度前職の健康保険組合に問い合わせされてみては如何でしょうか?

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