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傷病手当金
癌にかかり、病気が原因で退職をし、傷病手当金を全国保険組合から支給されていました。 手術も終わり安定していたのですが、抗がん剤の影響で手が不自由になり鬱病を併発しました。その事を伝えると傷病手当金の打ち切りを宣告されました。 理由としては、いまの病状が退職時の病状と違う為、とのことでした。 今の病気がもともと癌が原因で発症したものですがそれでも傷病手当金は打ち切られるものなのでしょうか? アドバイスをお願いいたします。
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- kurikuri_maroon
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資格喪失後の継続給付ですね。 わかりやすく言いますと、「何々という傷病で離職前から傷病手当金を受けていて、その同一状態のまま継続して離職後も傷病手当金を受け続ける」という趣旨です。 このとき、継続というのは、同一傷病であるばかりではなく、その傷病単独で労務不能の状態が継続することを意味します。 ご質問の例で言えば、ガン単独で労務不能の状態が続いていなければならない、という意味です。 言い替えれば、ガンの状態が変化したとき、その状態がガンから直接来ているものであればともかく、間接的な影響から来ている場合は排除されてしまいます(たとえば副作用などによってもたらされる精神疾患は、ガンから直接来ているとは言いがたいから。)。 ガンの治療のための影響で誰しもが手が不自由になるとは限りませんし、また、それによって誰しもがうつ病にかかるとは限りません。 したがって、うつ病は、ガンや抗がん剤が直接影響している、とは言いがたく、結果的に、別傷病として扱います。 すると、同一傷病が継続されていなければならない、という継続給付の要件を満たせないため、継続されている状態ではなくなった時点で傷病手当金は受けられなくなります。 結論として、打ち切りという結果になったのはやむを得ないと思われます。 なお、打ち切りの際に説明文が添えられていたかとは思うのですが、この決定に不服がある場合は、厚生労働省の地方厚生局に所属する社会保険審査官に対して、審査請求を60日以内に申し立てることができます。 納得がゆかなければ、審査請求をなさってもよいかもしれません。 ですが、継続給付の趣旨から考えると、協会けんぽの決定は妥当なもので、決定が覆される可能性はたいへん少ないと思います。
お礼
大変分かりやすい御回答をありがとうございました。 自分の命の為に納得できる回答を得たいと思いました。 早速厚生労働省に相談をしたいと思います。