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資格喪失後の傷病手当の継続給付について
資格喪失後の傷病手当の継続給付について質問です。 色々調べたのですが、どうしてもわからないことが2つあります。 まず一つ目。 資格喪失日までに1年以上継続して社会保険に加入していれば、資格喪失後も継続して最長1年半の間、傷病手当を受けられるということなんですが… この資格喪失後の傷病手当は何処から支給されるのでしょうか? 私は現在、A保険組合に加入しているのですが、2月中旬に怪我をして休業している為、傷病手当の給付を受けます。(これから申請) 怪我を理由に今月末で離職することになった(雇用契約を更新できなかった)のですが、国民健康保険の方が保険料が安いので、A保険組合の任意継続はせず、4月から国民健康保険に切り替えます。 この場合、資格喪失後の傷病手当は、A保険組合と国民健康保険のどちらに請求をし、支給されるのでしょうか?? 二つ目。 社会保険に1年以上継続して加入していれば、資格喪失後も継続して給付される。 ということなのですが、これは私の場合、A保険組合に1年以上加入していなければならないのでしょうか? 去年の10月から現在のA保険組合に加入したばかりなので、半年しか加入していません。 ですが、過去に別の健康保険組合には継続して何年か加入しております。 この場合私は、資格喪失後の傷病手当継続給付は受けられないのでしょうか?? お詳しい方の知恵をお借りしたいと思います。 よろしくお願い致します。
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- kurikuri_maroon
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- kurikuri_maroon
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回答No.1
お礼
2度に渡り、非常に詳しくかつ分かりやすいご説明をいただき、ありがとうございます。 私は今のA保険組合の前は国民健康保険でしたので、完全に当てはまりませんね… 残念です。。。 そうなると、怪我で働けないのに傷病手当は出ない… 失業保険に頼るしかないですね。 私は怪我を理由に雇用契約を更新してもらえなかったのですが、離職票はおそらく「会社都合」ではなく、「契約満期」を理由にされると思います。 この場合の失業保険金の受取りに関して、何が変わってくるのか… また別でスレッドを立てて質問しようと思っていますので、もしこちらに関してもお詳しいようでしたら、またお力添えをいただければ幸いです。 この度は本当に丁寧にご親切に、どうもありがとうございました。