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飼い犬のひき逃げとかって

飼い犬のひき逃げとかって警察はまともに捜査してくれるんですか?散歩中の犬を通りすがりの車に轢かれた場合、まわりの防犯カメラなど見てくれますか、それくらいはしてくれますか。また轢いた相手は、その場で警察に報告さえしていれば罪にはなりませんよね。自動車運転過失致死傷は人に対してですし、器物損壊は過失では成立しませんし、報告義務があるだけだと思うのですが。

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回答No.3

随分前の話ですが、実際私は夏の夜中に道路で涼んでいる 放し飼いのシェパードを引きました。 自車はフロント周りが大破、シェパードは即死でした。 一応警察に連絡したところ、車が動くのであれば 署まで来てほしいと言われ、署まで行きました。 署では、フロント周りが大破した自車の写真を取られましたが、 特に御とがめは無く、警察から翌朝になったら保健所に シェパードの回収を手配しておきますと言われ、 その日は家に帰りました。 翌日、警察から連絡があり、保健所が指定した場所に シェパードを回収しに行ったら、どうやら保健所より先に 飼い主が回収したらしいとのことでした。 もし飼い主が分かったのなら、自車の修理代を請求出来るのに 残念ですと担当してくれた警察官に言われました。 完全に引き損でした。 因みに自車の修理代は8万円でした。

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  • kuzuhan
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回答No.2

一通りの捜査は行われると思われます。 まず「飼い犬」は法的には飼い主の所有物となるため、車が接触した場合は「器物損壊罪」に問われることになります。ただし、飼い犬が「リードにつながれて、飼い主がそれを持っていた」状態であることが前提です。 つまり、家の塀であったり、ガードレール(道路管理者に帰属すると処理します)などに当てた時と同じ扱いになります。 そのため、警察にその場で届け出て事故処理すると、故意犯であることが証明できなければ過失と判断されて器物損壊罪を問えなくなります。 飼い犬をひき逃げ、つまり法律上は「当て逃げ」(飼い犬をひいて逃走)すると、行政処分として免許点数の加算(安全義務違反2点、危険防止措置義務違反加点5点/7点で免停)が行われます。それと、当て逃げによる報告義務違反の刑事罰(懲役1年以下または10万円以下の罰金)を受ける可能性が高くなります。 さらに、故意か過失かに関係なく、法律上は「人の所有物を壊した」という不法行為を問うことになるので、飼い犬を失ったことに対する損害賠償等の請求を民事で請求することが可能です。 最後に。 飼い犬が放し飼いになっていた場合(飼い主の故意・過失に関係なく)は運転者の過失だけを問うことは難しいため、民事の請求権はあっても金額はかなり減じられるかゼロになるうえ、そのほかの罪にも問えない可能性が高くなります。 車側は当てた時点で「モノ」にぶつけたということになるので、野良猫でも自損事故として届け出をしておかないと、あとで問題になる可能性があります。

回答No.1

人間ではないので警察は操作しません。 財産でもないので器物でもない。 また事故であり虐待でもないのです。 動物に対しての事故などそこらじゅうにあり、それを言い出せばキリはありません。 ただし、天然記念物などの動物に対しては少々罰則があるかもしれませんが、逮捕される罪でもないでしょう。

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