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器物損壊罪での逮捕

二週間ほど前に契約駐車場にて、無断駐車された車を蹴ったり傷をつけたりしてしまいました。 一昨日警察から電話が来て、警察署へ行き事情聴取され、自分がやったことを認めたのですが、器物損壊罪の調書を途中まで作ったとこで今日は帰って良いとの事で終わりました。 担当の方が二週間ほど出張になるので戻って来てから続きを作るとの事ですが (1)私は後ほど逮捕、勾留されるのでしょうか? (2)深く反省しており弁償したいと思ってますが、示談にする事はできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

#1です。 >示談を行う際は私が直接被害者の方と話をして条件を提示する事になるのでしょうか? 基本はその通りです、 当事者同士の話し合いが原則です。 弁護士に依頼すれば、示談に関わる全てを委任することが出来、 被害届の取り下げ交渉も含め行なってくれます。 先にも書いたように、個人賠償責任保険またはこれに類する保険医加入しているのなら、保険会社へ連絡すれば、 賠償部分は保険会社が全てやってくれます。 ただ、被害届の取り下げ交渉まではしてくれません。 それと自動車所有して任意保険加入しており、弁護士特約ついているのなら、 保険会社に弁護士特約を使いたいといって許可を受ければ、 任意保険契約の範囲内で弁護士使うことも可能

その他の回答 (5)

回答No.5

>担当の方が二週間ほど出張になるので戻って来てから続きを作る 正直、警察としては「この程度の微罪で時間を取られたくない。」ですよ。 貴方が十分反省している態度を示したこともあり担当官は「2週間時間をやるから、その間に被害者と話を着けて被害届を取り下げてもらえ。」と言う事ですよ。

oknamasu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

oknamasu
質問者

補足

早速ご回答いただきありがとうございます。 質問内容に不足がありましたので捕捉させていただきます。 昨日途中までの調書を取り終えた時点で、まだ被害者の方の情報を教える事は出来ないと警察の方に言われました。 (1)このまま次の調書を取り終えた後、被害者に示談を交渉することができるのでしょうか? (2)示談ができず起訴になった場合逮捕と勾留両方の形が取られる事になるのでしょうか? (3)今の時点で弁護士に相談する事により、被害者に取り次いでもらえる事ができるものでしょうか? 乱文になり申し訳ありませんが改めてご回答のほどよろしくお願いします。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

示談できるかどうかは、被害者との相談次第です。 器物損壊罪は親告罪です。 被害者の告訴がなければ、起訴できません。 示談が成立すれば、逮捕されたり、検察送致 されることも無いでしょう。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.3

相手は、軽犯罪法、を犯している可能性があります。 よく調べて、弁護士に相談

noname#252929
noname#252929
回答No.2

あのですね。 器物破損の訴えって、被害者が警察に届け出ないと、起こらないもので、被害者はいつでも取り下げもできるものだって、ご存知ないですか? あなたなは、「反省しており、弁済したいと思っている。」と、言っていますが、本当であればその2週間のうちに片がつくはずです。 片がつけば被害者は訴えを取り下げるわけですから、器物破損の事件自体がなくなるわけです。 器物破損の事件がなくなれば、警察も長所を取り、起訴か不起訴かを考える必要もなくなるわけです。 この意味はわかりませんか?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

(1)任意出頭に応じ(電話の呼び出し)、 素直に認めているので、 拘留の必要は無いと判断され、 聴取途中で帰宅出来たのだと思いますので、 以後の逮捕は無いと思います。 (2)示談は無断駐車していた車両の所有者と行なうものなのです。 示談が成立するかどうかは、提示条件を相手が呑むかどうかです。 また、示談において、被害届の取り下げをお願いするとかも可能です。 被害届が取り下げられれば起訴はされません。 車両の修理弁済は、 自動車の任意保険のオプションで個人賠償補償がついているのであれば保険会社へ連絡する。 また、別途、個人賠償責任保険のようなものに加入しているのならそちらを使う。

oknamasu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 示談を行う際は私が直接被害者の方と話をして条件を提示する事になるのでしょうか? ご存知でしたらご回答いただけたら幸いです。

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