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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって何か違法行為ありますか?)

違法行為の疑いがある特定の行動について

このQ&Aのポイント
  • 当社A(大阪)、B社(大阪)、甲社(三重)の関係で、送り状の差出人が甲ではなくAであることが頻繁に起こっています。これにより税務署からの疑いを受ける可能性があるという被害があります。
  • 送り状が虚偽の記載であることや私文書偽造の疑いがあることから、違法行為が行われている可能性が考えられます。
  • この問題により当社は不正な取引が行われていると疑われる可能性があり、甲社に対してさらなる説明や要求をする必要があるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.9

回答者の中にはいろいろ意見があるようですが、誰が送り主かというと、これは甲です。 例えば、注文したAが本来はAに送ってもらうのが普通ですが、これを考えれば送り主はAではなく、甲であることが分かります。 甲が宅配便に送付先をBに指定して送付するのですから、送り主は甲です。 お歳暮の例をいえば、これは購入者が依頼主であって同時に送り主ですが、これはデパートが宅配便の元請けという立場だからです。 本件は、送り主は甲、依頼主(購入者)はA、送り先がBということだと考えます。

kfjbgut
質問者

補足

私と同じ考えです。 ただ、不法行為をもってAが甲に主張できませんよね~

その他の回答 (10)

回答No.11

とりあえず質問に回答だけしとくか・・・ 「違法行為はありません」 コレで満足かな?

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.10

何も違法行為ではありませんよ。 よく行われていることです。 甲社との運賃の清算はどうなっているのでしょうか? かかった運賃を甲社から請求されているのであれば 問題ないのでは? また、運送屋から直接請求されるにしても 送り状の控えと照合すれば済む話なので 問題ないでしょう。 送られた方もA社に発注したのに甲社から来たら 混乱するもとですから、わかりやすくていいんじゃないですか?

kfjbgut
質問者

補足

金銭の流れで発送主を決めるものではありません。 発送した者が発送者であるのは当然であり、即ち、発送者欄は甲と記載するのが当然です。 そもそも、三重県から送っている事実を大阪からと書けば違った記載になるでしょ。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.8

>貴殿は根本的に考えが間違ってます。 えっ!そうでっか? >この荷物差し出した人を記載するのが妥当です。 そうでっせ! 「送ってくれ!」と言ってるんは「A」でっしゃろ。 せやから「A」でっせ! 普通「送り主=依頼主」になるんでっけどなぁ~!

kfjbgut
質問者

補足

送り主=依頼主って自論ですよね。 実際、三重県から発送してるのに大阪から発送と記載するのは違っています。

回答No.7

??? Aが甲から「購入」してBに「送って貰ってる」んでしょ? 購入代金にBへの送料分も入ってますよ? そんな料金を甲が身銭切るはずがないでしょ。 なので円滑な流通のための代行でありAが発注(差出)、Bが受け取りで何も疑問点がありません。 つか、差出人がどっちでも何の問題にもなりませんよ。 ただ了承を得ても改善されない点は再抗議するべきとだけ思います。

kfjbgut
質問者

補足

お金のやり取りで決定するものではないでしょ。 実際、発送したのは誰かってことで、その人物が差出人になるのが当然です。 三重県から発送しているのに、送り状は大阪からって、明らかに事実とは違っています。虚偽記載です。

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.6

一般常識が無いのですか? お中元やお歳暮だって、送り主は商品の注文先では無いですよ。 「A」が「B」にお中元・お歳暮を贈る場合、 百貨店「甲」に行って頼みますよね。 送り主が「甲」では誰から送られたか判らないでしょ。 送り主は「A」となるのが当然です。 自分か購入しただけであれば、購入した人宛に発送人は「甲」とするでしょ。 依頼を受けて発送した場合は、依頼者の名前が発送人になるのは常識だと思いますが・・・

kfjbgut
質問者

補足

贈答品とビジネスを一緒に考えるのは全くおかしな話です。 贈答の場合は、お中元とはお歳暮等々の名目を記載します

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.5

#2です。 >甲が間違っていた場合、不法行為はないのでしょうかね? ●甲に過失があるという事です。 もちろん、契約に基づくものですから、こういった過失には損害があればその損害を賠償する義務はあります。 故意に偽装しているというのであれば、そこで初めて不法行為と言えるでしょうね。

kfjbgut
質問者

補足

やはり過失はありますよね。 ただ、損害が記している程度のものですから、慰謝料も認められないでしょうね。 故意は立証が難しいですし・・ 結局は、どうしようも無いってことですかね・・

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.4

会社経営者です。 まず確認しますが、質問者様の会社が甲社に注文を出し、甲社からB社へ納品というか配送してもらう、ということでいいでしょうか。 ではそのときの、金銭の流れはどのようになっているのでしょうか?普通はB社からA社は代金を受け取り、A社が甲社に発送してもらった分の代金を払う、という流れになると思います。 これでよろしいでしょうか。 そうなると、民法上次のことが言えるようになります。 ・A社が甲社に注文を出し、商品が確定した時点で所有権がA社に移すコトが可能になる。 ・したがって甲社がB社に対して、発送業務を行うのはA社の代行またはA社の依頼によるものとなる。 ・それゆえ、発送者はA社で問題がなく、またA社が甲社に払う代金には発送料が含まれる(サービスだとしても含まれていると考える)ので、甲社が出ていなくてもなにも問題がない。 ということになります。 正直な話、普通は甲社を隠してA社である自分が発送したようにするほうが一般的ではないでしょうか。むしろ、質問者様が問題としている取引と発送方法のほうが普通だと思います。 たとえば、アマゾンや楽天などは大きな倉庫をもっていて、自分を利用してる店舗の在庫管理と発送を請け負っているのですが、店舗Zに私が注文を出したとして、楽天やアマゾンの倉庫から発送しているとしても発送者は「楽天倉庫」ではなく、店舗Zが発送者になるのが普通です。 また甲の立場がメーカーだとすれば、メーカーの工場や倉庫から発送するときにメーカー名を隠して発注者(購入者Bからみれば注文先)であるAの名前で直送することも多々あります。 発送の方法だけをみれば、たしかにちょっと変な感じがしますが、たとえば荷物が事故などで損害を蒙ったときに主体的に動くのはA社であって、主体的に動ければ「B社には甲と同等の乙社の製品を納入する」ということが可能になります。そういう点から見ると、発送者がA社であっても問題なく、またその場合はすでに所有権が甲からAに移っているとみなすことができます。 また、最終的に支払いの段階でA社は甲に対して発送代金も含めて払っているはずです。もし甲がサービスで行っているなら、それは甲社の経理の問題であり、A社は代金支払いと領収書の受け取りで経理的には完了し、税務署が疑う余地はまったくありません。 私としては、配達時に事故などがあって配達遅れや不達のときに、送り主が甲になっていたら、すべての処理が甲任せになって、B社に対して「すいません。送り主の甲が動いてくれないとなんともできないんです」ということになりかねないので、むしろ避けたいですし、甲社の名前が出ることでA社を飛ばしてB社が甲社に直接注文できるルートとかA社よりも有利な条件で甲社に注文するルートなどを開発しかねないので、甲社を隠すほうが一般的なビジネスだと思いますが、どうなんでしょうか。

kfjbgut
質問者

補足

金銭の流れは当然、注文したAが甲に支払います。 後日ですが・・当然です。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

お答えしま。 >これって何か違法行為がありますか? 違法じゃ無いですわ!合法でっせ! そもそも・・・あんさんは何で「差出人は甲なんじゃ!」と思うんでっか? 甲にしたいなら「着払い」にせんとあきまへんで! 元払いっちゅう事は >Aは甲に商品の注文し、配送先はBにするように指示をしました。 注文時点で「送料込み」になってますわ! その送料を無しにすれば「甲の発送」になりまっせ! >税務署にも疑われることになります。 なんで疑われるんでっか? >そもそも、発送者の記載が無いのは虚偽の記載です。 そうでっせ!せやから「注文主」が差出人になってますがな! そもそも「送料」をAが出してるのに、差出人が「甲」になりまへんで! 仮に「甲」で発送すると「Aは送料を無償提供してる」と同じでっせ! どないしても「甲」にしたいなら「着払いで送る」しか方法はおまへん。

kfjbgut
質問者

補足

荷札であり、送り状です。 この荷物差し出した人を記載するのが妥当です。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.2

刑事問題になる箇所はないです。 依頼主がAで送り主が甲という関係ですね。 この場合、送料がどちらが負担するかと言う問題については、いずれのパターンもありますので、それはAと甲との契約内容によることになりますから、税務署が疑うものでもないです。 結局、送付状の書き方を甲が間違っているだけのことです。

kfjbgut
質問者

補足

甲が間違っていた場合、不法行為はないのでしょうかね?

回答No.1

>これって何か違法行為はありますか? ありません。 >そもそも、発送者の記載が無いのは虚偽の記載です。 送り状の発送者は荷送人ではなく発送前の荷物の所有者を書くのが一般的です。 >勿論、調べれば解ることですが、税務署にも疑われることになります。 疑いません。 送り状は運賃や代金の支払い受取の証憑たり得ません。 大阪に一旦送り再発送するしか有りませんね。 あなたの非常識さのために無駄な金と時間を費やすことになりますがしょうがないですね。

kfjbgut
質問者

補足

「送り状の発送者は荷送人ではなく発送前の荷物の所有者を書くのが一般的です。」 それは間違いでしょ。発送人を書くのが妥当です。 それに、この場合、荷物の所有者は甲であり、発送人も甲です。 「送り状は運賃や代金の支払い受取の証憑たり得ません。」 これも間違いでしょ。送り状の控えには送料が記載されていて領収書になっています。

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