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安く転貸することは違法か?
A社は坪単価1万円の甲ビルへ、B社は坪単価5千円の乙ビルへ入居中です。A社とB社はグループ会社で、B社が甲ビルへ移転し、業務提携を検討していますが、乙ビルより甲ビルの賃料が高いため、A社は、自社の執務スペースを坪5千円でB社に転貸しようとしています。(A社が賃借中の100坪の内30坪をB社に転貸予定。ビルオーナーに転貸の了承済)ここで、 (1)安く転貸するという事がA社からB社への利益供与に当たらないか?(利益供与は株主に対してのみ?別の表現?)または法的に問題ないのか?あれば何という法律に違反となるのか? (2)賃料の差額分は、A社からB社への寄附とみなされ課税対象となり、B社は同差額分が利益となるのでしょうか?そうならそのように納税すれば問題ないのか? 以上、御教示下さい。
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- visitor777
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回答No.1
お礼
早速の御回答ありがとうございます。 自分で調べてみたのですが、どうも寄附に該当するようで、寄附だと課税対象のようです。 グループ会社という点がネックのようです。 賃貸側:適正額と受領額との差額は「寄付金」扱い(寄付金が不算入になれば実質課税) http://www.tax01.com/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=826&forum=1 連結グループ内の法人間の寄附金については、もしこれを認めることになれば、利益や損失を特定の法人に集中させることによって租税回避行為が行われるとして、その全額が損金不算入とされることになりました。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/renketu/ren1_203.htm