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相続遺留について教えてください!
- 相続遺留に関する問題で困っています。
- 母方の亡くなった祖父の土地について、相続分は均等に分けられると思われます。
- 連絡が遅く困っていますが、対策を立てる必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
何も協力しないというのも、あなたの選択肢です。 ただお母様が協力すべきことであり、お母様の意思も精神疾患ということもあり、どこまで正しく判断できているのも分かりません。 そのような権利行使について、あなたが放置するという選択をする分には、だれも強制することはできないことでしょう。 私自身、司法書士事務所での経験があることからスムーズな手続きを行う自信がありますが、相続手続きにはやり方もいくつかありますし、相続人の意思によっても手続きは変わるものです。 だからと言って司法書士事務所などへ依頼すれば、高額な手続き費用が掛かり負担が重いと思えば、素人ができる方法として法務局で相談をしながら進めたりとなることでしょう。 相談者が素人であるほど、どんな専門家でも完璧なアドバイスなどできません。そのためにあなたへ求める手間が増えているのではないですかね。 そもそも、相続税の申告には期限がありますが、相続登記などの手続きに期限はありません。必要と判断した時にやればよいのです。 相続人であるお母様が存命であるにもかかわらず、あなたが相続するようなことは基本できないはずです。 公正証書でも無理でしょう。これは、亡くなられた方の遺言書でもない限り、相続件のない孫に相続はできず、相続人が相続した財産を贈与するしかないのです。 あなたが孫であり、祖父の養子にでもなっていれば別ですがね。 相続手続きでは、誰かが代表になって進める必要があります。代表だけで手におえない部分は協力し合うということになりますが、あなたに手続きを求めてくる人は、あなたが若く動きやすいとでも考えているのではないですかね? お母様はもらうつもりはなくとも、あなたはもらいたいとでも思うのであれば、手続きに協力することです。振り回されたくないのであれば、あなたが中心になって取りまとめるのです。 あなたがもらうには、相続人からもらうのですから、お母様の協力も不可欠であり、その代理的なことも必要なのでしょうからね。 あなたがもらわないということであれば、困るのはほかの相続人ということです。不満を伝えてあげればよいと思います。 私の祖父母が亡くなった際も、相続人を代表すると全員が思う人がいい加減にしていたため、司法書士などの専門家を入れての手続き以外協力できないと伝え、司法書士への依頼にさせたことでスムーズな手続きになったということもあります。ただ、その場合には、専門家への費用については、多くの場合相続人全員での均等負担か相続した財産割合などで負担することになるでしょう。手元に残るものが目減りするということです。質問が不動産ですので、切り売りは簡単ではないでしょうから、相続財産ではない自分たちの懐を痛めることになるでしょう。 相続手続きは、一般に4回ぐらいになります。自分の両親と配偶者の両親の分ですね。多くの家庭では、大きな財産などは夫名義で統一していたりするものですから2回程度になることでしょう。そして、相続人の代表になるような立場でなければただ協力するだけであり、手続きも理解しないまま進むことも多いことでしょう。 そう考えると、職業専門家でない限り、行き当たりばったりになるのはやむを得ないのですよ。 あなたは親の代わりということで、一般的にかかわる部分ではないところで協力を求められ、いろいろなところで不満も持っていることでしょう。 あなたがどのような考えかわかりませんが、叔父叔母従姉妹などは、今後も必要な親戚だと思います。特に同じ地元にいればなおさらでしょう。ご不満も分かりますが、我慢するところは誰もあるものです。 我慢して進められれば、一定期間で済むものだと思いますよ。 最後にあまり放置していると、相続人が増えたり、裁判で進めることにもつながります。裁判となれば、お母様の意思判断の能力が疑われたり、裁判への出廷を求められたりもします。今以上の面倒なことを考えて判断しなければなりません。ほかの人たちにわからせることも分かりますが、あまり無理をされないことをおすすめします。
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- dragon-man
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>では、母も相続分はいらない。祖母も孫の私に渡してあげようと、思っているようなので、公正証書などの協議の書類に書いてもらって、母もそれで納得しているなら意義しないならスムーズに話が進むと思っていればよろしいのでしょうか? 母は、全く関わりたくない、何もいらないと言っているので意義も主張もしないはずなので。 宜しければ回答お願いします。、! 以前に別の質問をされた方ですね。あなたは相続と遺言の関係を誤解しておられます。相続は均等ではありません。お母さんが1/2、残りの1/2の兄弟均等です。これは法律で決まっています。たとえお婆さんに遺言を作ってもらっても(公正証書と言っておられるもの)、全部誰か一人に渡るわけではありません。必ずお母さんと兄弟に渡る分(これを遺留分と言います)があります。これを兄弟の誰かが全部取りたいなら、お母さんとほかの兄弟に相続放棄してもらう必要があります。ご兄弟が「実印を押した書類」と言っておられるのはそのことです。相続放棄しろと言っているのです。 腹を立てていても仕方ありません。そもそもの間違いは、遺産相続の手続きをご兄弟に任せていることです。あなた自身がかかわらなければいいようにされてしまうでしょう。 あなたはどうされたいのですか? もしご自分がすべてを相続したければ、遺言にかかわらず(お婆さんは亡くなられているのですか?)、相続放棄書を作って、相続人であるお母さんとご兄弟に捺印(実印)してもらうことです。今ご兄弟がやっていることはそれです。 法定相続でいいのなら、何もしないことです。実印など押してはいけません。お婆さんが亡くなられたら土地を売却し、各自が法定分だけを相続すればいいのです。お母さんの分はお母さん次第です。お母さんが要らないというなら、その分相続放棄してもらい、あなたとご兄弟分け合う(等分)ことになります。お母さんがあなただけに渡す場合は相続ではなく贈与なりますから、多額な相続税を取られます。法定相続の均等分が500万円なら、基礎控除がありますから相続税はかかりません。
お礼
母の代わりに全部動かなきゃいけない自分の母労力、そこの家の兄弟たちが皆ぼーっとして何もしないことに苛立っています。 腹を割ってさっさとはなししたらいいんですよ。 話し合いの場を持つ気もなさそうだし、口約束じゃ労力の無駄です。 祖母が亡くなるのをぼーっと待っているのでは、、? と感じるほどです。 チンタラチンタラ代理でも、ちゃんと話する気あるのに、頭、休めます。 ありがとうございました!
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>祖母も孫の私に渡してあげようと、思っているようなので、・・・ 祖父の法定相続人は、祖母と祖父の子である母だけですか ? それならば、祖母と母の承諾があればかまいませんが、他に相続人がおれば、その者も承諾が必要です。 登記は、一旦は、相続登記する必要があります。 その後、持分権の移転登記します。 それらは、公正証書の必要なく、一括して司法書士が手続きできます。 司法書士に依頼して下さい。 法定相続人の調査も司法書士でできます。
お礼
司法書士に相談して書類作ってもらいます。 ありがとうございました!
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
遺留分と言うのは、遺言があって初めて問題が出てくるものです。 例えば「全部、妾にやる。」との遺言ならば本妻は困るでしょう、そのためにあるのです。 そう言うことで、今回の場合は遺留は関係ないです。 それならば、と言うことになりますが、法律では、遺言がなかったり、相続人の間で遺産分割の話し合いでできなかった場合などのために「法定相続」と言うことになっています。 平たく言えば、相続人全員の共有財産です。 これは、何時まで経っても変わりません。(時効はないと言うことです。) 「実印を作った書類だけほしい」と言うことは、共有財産であるので、1人の所有にしたいと言うことです。 つまり、持分権を放棄してくれ、と言うことです。 ですから、応じられないならば、その旨、伝えればいいだけです。 なお、「その土地は祖母が住んでいます。」と言うことであれば、母は祖母に家賃相当の内、持分割合に応じて請求できます。
お礼
回答ありがとうございました バカらしくってやってられないです。 頼まれていろいろやってるけど、 こんなややこしい話な上に何考えてるかわからない人達だし、しばらくウザいので何しません。 マイナス費用ばかりうんざり。 話をまとめてから連絡してこいって話です。 こっちの、労力タダ扱いされたらたまったもんじゃないですね ありがとうございました!
補足
では、母も相続分はいらない。 祖母も孫の私に渡してあげようと、思っているようなので、公正証書などの協議の書類に書いてもらって、母もそれで納得しているなら意義しないならスムーズに話が進むと思っていればよろしいのでしょうか? 母は、全く関わりたくない、何もいらないと言っているので意義も主張もしないはずなので。 宜しければ回答お願いします。、!
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
土地評価額というのは、固定資産税からの評価と、これとは別に不動産業者の実際価格評価の2種類あります。 つまりは買う人がいれば(流通しやすい土地なら)価格が上昇するというわけです。 ※放置していたような土地なので、宅地ではないのでしょう。 遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要になりますが、原則的に遺留分は、1年以内に取得手続きしないと時効になります。 ※遺留分の権利を知ってから1年、非相続人が亡くなってから10年で時効。 なので、放っておいても構いませんが、実印作った書類(印鑑登録証明書の発行)が欲しいというのは、おそらくこの放棄の手続きをしてくれるということでしょう。 であるにしても、本人以外が印鑑登録する場合には、本人の委任状が必要となりますし、現況ではそれも難しいのでは?と思われます。 ですので、1年放置して時効を待つのがよろしいかと思われます。
お礼
そうですね。。 ありがとうございました! 頭、ゆったりさせてぼーっとしてみます!
補足
回答で気になることがあったのですが事項を過ぎたらその土地は祖母が住んでいます。 時効になると祖父の土地は所有者は誰になるんでしょう????
お礼
ありがとうございました!
補足
うごいていたのですが、労力に見合う対価もないなら、したくもないし、遺言も書き換え可能らしいですし、適当に書き直されて報酬ゼロになるくらいなら何もしたくない。 内容的におつかいですまない内容じゃないですか。。 ひとをつかうだけ使ってポイされるかもしれないなら無視したくもなるのではないでしょうか。 全部おっしゃるとおりです。 うごくべきと思って、やっていたのですが今の段階でいきぎれしてきています。 果たされない約束なら、この労力既に対価として支払ってほしい。 取りまとめるのを私がするのは出しゃばりですか? やらないんだから、やろうと思っていたけど、対価と出過ぎかどうか。 これは、叔父や叔母、祖母に伝えてはっきり伝えても良いでしょうか?