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相続(遺留分)について

お世話になっております。 FPの勉強をしていて不明な点があったので質問させて頂きます。 相続人が母一人の場合、「遺留分」はどういう割合になりますか? 1/2×1/3=1/6 だと思うのですが、あっていますか? (テキストには1/3と書いてありました・・・) 分かる方、教えて下さい。

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回答No.1

 民法では以下のとおり規定されています。  (遺留分の帰属及びその割合) 第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一  本件ケースは、たとえば母一人子一人の母子家庭で、子(配偶者なし)が死んだときの場合ですよね?  本件ケースは一号に該当するので、母親だけが相続人の場合、1/3です。(テキストがあっています。)

arasara
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくテキストを読んでみたら私が間違いだったことに気付きました。 ご指摘、ありがとうございます。

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