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遺留分も含めて一切相続させたくない
63歳男性です。 男ばかり3人の子供が居ます。 長男(36歳)には一切相続させたくありません。 可能かどうかお教えください。 (遺言公正証書にしたいと思います)
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遺留分は「法」によって保障された相続人の権利にあたりますので、それを奪い去ることは原則不可能となっています。 「遺留分をなくさせることができる」という規定があるのであれば、「遺留分」の規定がある意味がなくなってしまうと言うことです。 ただし、「推定相続人」に「重大な問題がある場合」にはこの遺留分を保証する必要がないと考えられますので、「相続人の廃除」という手続きが規定されています。 家庭裁判所に申し立てを行い、認められた場合には、「長男」を「相続人でなくす」ことができるわけです。 具体的に「どの程度のもの」があれば排除できるかについては家庭裁判所や弁護士さんなどにお尋ね下さい。 第892条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければならない。この場合において、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。
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とても「専門家」の回答とは思えない書き込みがあるようですので、訂正します。 >生前に長男を戸籍から抹消する手続き このようなものは存在しません。血のつながった「実親子」関係は、絶対に切ることは不可能です。 ただし、実の親子でなかった場合にはこの限りではありません。 また、「財産分与」というのは離婚時における(元)夫婦間の財産の分割請求に関する用語です。 弁護士さんの相談費用は「30分5千円」程度です。 1回5千円ではありませんので、ご注意下さい。
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回答多謝。 専門家に相談します。
遺言公正証書として、与えない理由を喩え付記しても、死後に長男の苦情申し立てがされると、遺言書の効力に関係なく、民法の規定により、長男は遺産を取得する権利を持ち続けます。ですから、生前に長男を戸籍から抹消する手続きが必要、とさわりで聞きました。 すいません財産分与は不勉強で、お急ぎとのことでしたのでとりあえずでした、お近くの弁護士にご相談下さい、相談料は五千円程度ですから(^▽^;
お礼
回答多謝。 >生前に長男を戸籍から抹消する手続きが必要、とさわりで聞きました。 親子の縁を切りたいとも思っていますが、そこまで荒療治をしなくても何か方法が無いものかと質問しました。
耳学です。 本人に問題ある、と言っても、親が被害を受けてる場合でしょうか?、例えば、暴力を受けるとか、でないと、「普通」の子供には、最低限保証された分の相続権があると、以前どっかで聞きました。相続人が、子供3人だけなら、 1/6は、長男さんの最低限の相続権だそうです。
お礼
回答多謝。 >親が被害を受けてる場合でしょうか? 被害に相当するかどうかわかりませんが・・・ 当人はいわゆる多重債務で消費者金融に約500万の借金がありました。 結局私どもが肩代わりして毎月15万払っています。 相続分と相殺できないかと質問しました。
お礼
回答多謝。 >「重大な問題がある場合」・・・ 長男ですから行く行くは家を継いでほしいと思いましたが経済観念?の欠如でその資格はないと思います。 今、手を打たねば万が一私の死後、法律どおりに処理されるのがたまりません。 他の兄弟は今のところ問題なく生活しています。 これではあまりにも不公平だと思います。 それに借金の肩代わりとして相続分の金額(多分)は支払わなくてはなりません。 ありがとうございました、専門家に相談します。