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相続人の遺留分について
遺産相続に付いてですが、息子には相続したくないのです。 以前読んだ記事で、最低の相続権があるとの記憶が有ります。 無しとはならなくとも、最低の配分にしたいのですがその率はどのくらいと決められているのでしょうか? どなたかご教授下さい。
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相続人が配偶者と子供の場合は、それぞれ4分の1ずつが遺留分として法的に保護されています。 ただし、相続が現金など分けられないもの(不動産など)の場合で それを奪われたら配偶者が住む家がなくなり生活が困難になるなどの理由の場合には、 全額相続させると残す事もあるようです。 もしお子さんが複数いる場合は、4分の1を兄弟の人数でわけた金額が遺留分として保護されます。 その遺留分が保護されていれば配分は多少違っていても問題はありません。 ただ、遺言書は自分で書くものと公的に依頼するものがありますが、 公的に依頼される方がいいと思います。 手数料はかかりますが、遺留分やその辺をしっかり配慮し作成してくれるので相続の際もめる原因が少なくてすみます。 自分で書いたものを残された場合、手続きも大変ですしいろいろともめ事がおこりやすいように思います。 実際我が家では遺留分がなくもめました。 今でも険悪です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 法定相続の半分と理解すればよいのですね? 我が家は子が2人です。 残したくない子にも、残したい子の半分の権利が有ることですね。 ありがとうがざいました。