- ベストアンサー
給料について
派遣会社の時給換算で時間が10.30分から夜の19時30分で休憩が1時間あり普通に見て実働8時間ですですが、時給が残業手当扱い25%増しになるのは19.30分をすぎた要は8時間以上働いた後の時間帯の勤務が25%ましになるのでしょうか・・・・・?たとえばこの時間帯だと10.30分から20時まで勤務すれば19.30分から20時までの30分間が時給1000なら25%増しの1250円割る2の625円もらえるのでしょうか・・・・?いずれにしろ休憩時間1時間を引いた実働8時間ないは通常時給の1000円になるのでしょうか・・・・?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そのとおり。就業時間超えの時間と割増残業手当のつく時間は異なります。わたくしもアルバイトですが、就業時間は9:00~17:00休憩12:00~13:00の実働7時間ですが、17:00を超えた時間が残業手当のつく時間とは異なります。残業手当をつけなければならないのは法定労働時間を超えた時間です。法定労働時間は1日8時間、一週間40時間と定められています。したがって、私の場合18:00以降が残業手当の付く時間ということになります。遅刻などをすると話がちがってきます。10:00に出社すると8時間を超えるのは19:00~です。また、週の途中に祝日があると一週間で4日しか働かない週もあり、その場合、4×8時間=32時間しか働いていません。この週に祝日や土曜日出勤しても1日の労働時間8時間以内であれば残業手当はつきません。もう少し、ややこしい話をすると変形労働時間制をとっている場合、1週間に40時間を超えなければ残業手当を支払わなくてもよくなります。たとえば月曜日から木曜日まで毎日10時間働かせても、金曜日~日曜日まで休ませれば残業手当を支払わなくてもいいことになります。就業規則を見て変形労働制をとっているかどうか確認してください。
補足
そうなのですか・・。あなた様も9時から17時でそれをこえてもあくまで18時から残業手当ですか。