- 締切済み
駐輪場のトラブルについて
杉並区内の区の駐輪場に定期契約をして通勤の往復の駐輪をお願いしていますが 時々家内も使用しておりますが、契約した個人限定であると言われました。 しかし契約書のどこにもその事は記載がなく、区役所の管轄部署に問い合わせたところ 区の条例に明記してあるとのこと。 私は契約書に明記せずに余り知らない区条例に明記されてあると言われるのは納得しかねております。条例にあれば契約時に告知もなく、明記しなくても契約者のみ限定とすることはできるのでしょうか。どなたか教えてくださいお願いいたします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
まあ、一応、条例とやらを見てみました。 基本的には、すでにみなさんがご指摘のように、「自転車に登録証を貼る」ことで識別しているはずなので、その駐輪場へ行くための自転車は1台を共有していれば、何もいわれなかったはずです。 杉並区 生活ガイド - 自転車対策 http://www2.city.suginami.tokyo.jp/guide/guide.asp?n1=80&n2=1400&n3=100 『◎ 放置禁止区域内の自転車は「杉並区自転車の放置防止及び駐車場整備に関する条例」の規定に基づき、即時撤去の対象となります。』 ということで、この条例と施行規則を見ます。 杉並区例規集・要綱集 http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/suginami/d1w_login.exe?1412951431 ○杉並区自転車の放置防止及び駐車場整備に関する条例 http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/suginami/D1W_resdata.exe?PROCID=-1480395556&CALLTYPE=1&RESNO=598&UKEY=1412952002549 『第3章 自転車置場等の利用 (利用登録) 第16条 区が設置する自転車駐車施設のうち、規則で定める自転車置場及び区長が指定する暫定的な駐車指定箇所(以下「自転車置場等」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより利用登録を受けなければならない。 2 前項の利用登録を受けることができる者及びその利用登録の有効期間は、規則で定める。 3 区長は、自転車置場等の効果的な利用調整を図るため、必要がある場合は、利用登録を制限することができる。』 法律の類の例にもれず、施行規則に実施形態が書いてあるらしいので見ると、 ○杉並区自転車の放置防止及び駐車場整備に関する条例施行規則 http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/suginami/D1W_resdata.exe?PROCID=-1480395556&CALLTYPE=1&RESNO=599&UKEY=1412952139244 『一部改正〔平成19年規則28号〕 (利用登録の手続) 第8条 条例第16条第1項の規定により、自転車置場等の利用登録を受けようとする者は、あらかじめ区長に自転車置場等利用登録申請書兼登録手数料減免申請書(第5号様式。以下「登録申請書兼手数料減免申請書」という。)を提出しなければならない。 2 区長は、登録申請書兼手数料減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録の可否を決定する。ただし、登録が適当と認められる者の数が、自転車置場等の収容台数を超えるときは、その者の中から抽せんで登録する者を決定することができる。 3 区長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、登録する者については自転車置場等利用登録決定通知書(第6号様式)により通知するとともに登録証(第7号様式)を交付し、登録しない者については自転車置場等利用登録不承認通知書(第6号様式の2)により通知しなければならない。 4 前項の規定により登録証の交付を受けた者は、当該登録証を自転車にちよう付しなければならない。 (利用登録資格者) 第9条 条例第16条第2項に規定する自転車置場等の利用登録を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。ただし、区長が特に必要と認めた者は、この限りでない。 (1) 区又は区に隣接する区若しくは市内に住所を有する者又は勤務先を有する者 (2) 通勤又は通学のため、住居又は勤務先と自転車置場等との往復に自転車を利用する者 (3) 前号にいう住居又は勤務先の駅からの距離が、当該駅ごとの自転車利用の実態を考慮して、区長が定める範囲を超える者』 ということで、登録証を自転車に貼付してあるはずで、利用登録資格者であればやましいことはないでしょう。 逆に、これら条例と施行規則を持っていって交渉すると、厳しいほう(登録証の申請人のみが登録証の交付を受けた者である、とか)で解釈されて不利になる一方だとは思いますが。
- jasdf-0110
- ベストアンサー率46% (38/81)
駐輪するには、許可ステッカーが必要なはずですが、そのステッカーは契約車両しか付いていないはず。 それ以外の自転車は、駐輪できないのは当たり前です。 相談者の理屈では、1台契約をすれば「家族全員」が使えることになります。 法律云々の前に、常識的な問題です。 この内容は、告知の必要はなく「契約」での問題ですから、相談者には勝ち目は0%でしょう。 仮に、そのステッカーを貼った自転車を拒否した場合は、区の契約不履行になります。 あくまでも、個人所有の契約自転車ということです。 納得ができないなら、弁護士を軒並みあたって受任してくれる弁護士を探すしかありませんが、まず受任してくれないでしょう。
- globef
- ベストアンサー率17% (1306/7306)
>条例にあれば契約時に告知もなく、 >明記しなくても契約者のみ限定とすることはできるのでしょうか。 後付けの「条例」でないのですから 可能かと・・・ ココで質問しても単なる「愚痴」! 解決は、出来ません 納得いかず本当にどうにかしたいと 思っているなら裁判で争うべきです。 (恐らく勝てないと思いますが)
- edo_edo
- ベストアンサー率21% (237/1117)
できるから、嫁が断られてるんです。 定款を読まないで契約したあなたが悪いんです。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
定期利用者はステッカーを貼ってるようすることと 書いてませんか?
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
市の条例は、官報で告示しますので、法律上官報に乗れば、国民に周知したことに成ります。 http://www.lawdata.org/files/kokujikouji.html 又は、市町村によっては、告示場所を定めている所もあります。告示場所に告知されて、市民は通知した事に成ります。 したがって、法律上の問題はありません。だだ、判りやすく説明する義務を果たしているかと言えば、問題があるので改善の余地は有ります。