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新宿区内の道路の不法占用「ごね得」は一般的ですか?
- 新宿区内のある飲食店が路上を私的な駐輪場として利用しており、歩行者の安全に危険が及んでいます。
- 飲食店の行為は新宿区の条例に違反しているため、区役所が撤去と中止を指導していますが、指導の頻度や時間が少なくなっています。
- 新宿区長は条例に基づき飲食店に勧告することができますが、まだ勧告も行っていません。
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除去命令を出しても応じない場合は 強制代執行という方法があります。 https://www.mc-law.jp/fudousan/19336/ 刑事責任を問うて 罰則を与えることもできます。 100万円以下の罰金
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- eroero4649
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a 道路上に許可なく看板が出ていたり、店の一部がはみ出ている、椅子やテーブルが置かれている、なんてのはどこの市区町村でもあると思いますけどね。 例えば博多の屋台街は、あれはすべて違法操業だそうです。けれども今や海外からも客が訪れるほどの一大観光地になっているので警察も黙認しています。その代わり、警察から店舗へのお願いは「絶対に火事は出さないでくれ」です。それが一度でも起きると規制せざるを得なくなるからです。 b&c 区議会議員を動かすことです。地方議員てそういうのが仕事ですよ。もちろん仕事をしてもらうわけですから「タダ」というわけにはいかないです。「次の選挙に投票してやるからいいだろ」なんていったところで、一票じゃ腹の足しにもならないです。千票くらい持ってくるなら話は別ですけど。 世の中の大概のことは、お金で解決できます。逆にいうと、金を使わないで解決させようというのは甘い考えだということもいえると思います。
お礼
eroero4649様 詳しいご回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 言われる通り、椅子や看板が路上に置いている状況は都内で時々見ます。 ただ、新宿区や中野区等の繁華街や商店街をしばしば歩いていますが、毎日24時間、幅員4m未満で交通量が比較的多い路上で延長4m以上に亘りコンクリート板等を置きその上を私的駐輪場のようにバイクを駐輪している事例は、本事例以外に見た事がありません。 新宿区の条令では植木鉢ですら路上に置くのは条例違反になって撤去を指導しているとのことですが、本事例にはついては指導しなくなっており大変困ったものです。 新宿区議会議員や区職員には区民税から報酬や給与が支払われてします。 またこの条例は区が立案し区議議員が承認したものです。それを執行してもらうのに、ご指摘のように別途、お金が必要というのが現実であれば、呆れてしまいます。 こんな状況だから、本件の不法占用が2年近くも続き、また新宿区内の新型コロナウイルスの感染拡大を抑止できず都内全域に拡大させているかもしれません。
補足
eroero4649様 お礼コメントにおいて記載忘れたことがあったので、追加させていただきます。 本件は新宿区道における不法占用なので新宿区役所が指導する権利、責任、義務があります。 一方、国道の不法占用については下記資料(ちょっと古いでのですが)で記載の通り、悪質な不法占用についてはかなりの職員が強く指導し解決しているようです。 「不法占用等のげんじょうについて」(国土交通省) https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/senyou_bukai/pdf/2.pdf また、新宿区等内の都道の不法占用については東京都の第三建設事務所がかなり厳しく指導し高い効果があるようです。 一方、新宿区役所の担当部署では人員不足で手が回らないとのことなので、近所の人は新宿区長や担当部署に対して一時的に国土交通省や東京都の第三建設事務所に応援を要請することも検討したらいかがと言ったそうですが、新宿区役所の担当部署は前向きでなかったとのことです。 新宿区の区長や担当部署が、視覚障害者等身体障害者や高齢者、小学生はじめ歩行者の安全確保のために、国土交通省や東京都の第三建設事務所のように、1日も早く違法かつ危険な不法占用やバイク駐輪を止めさせるように厳しく指導していただきたいと思います。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6890/20373)
八百屋などは 道路に1mぐらいはせりだして商品を並べているのが常態化していますね。 道路に置き看板を出している店も大量にあります。 そういうことも 道路の不法占有であることは間違いないのですが 警察は取り締まりしませんね。 だから 特に危険性が強い あるいは 多くの人が不便さを強いられている といった強い理由を考えて 押しを強く意見を言わないと 役人は動きません。
お礼
nagata2017 様 早々にご回答いただき、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 確かに、新宿区内でも新大久保駅近くの路地沿いの八百屋さんでも、いわれるようにそのような状況が1件見られます。 しかし、その外国人が多い大久保エリアでさえも、本件のように幅員4m未満の路地に直方体のコンクリート板等を延長4m以上に並べて私的な駐輪スペースとして利用している状況は見られません。 今、コロナ感染で注目の歌舞伎町でも、本件のような事例は一度も見た事がありません。 本件については、2年近く前に新宿区役所が明確に不法占用でありバイク駐輪は危険であることを認め、当初はおよそ3か月毎に指導していました。 一般的に、教育や行政、企業で指導に従わない場合、指導の時間を長く、かつ指導頻度も高めるのが普通だと思いますが、新宿区役所の指導時間は徐々に短くなり前々回はついにたった1分間になり指導頻度も減っており、真逆のことを行っています。 これでは指導の効果が減少し、飲食店が区の指導に従わないのは当然の結果ではないかと思っています。
補足
新宿区役所は、以前から幅員が4m未満の細街路(狭あい道路、2項道路)について災害時の避難路や緊急自動車の進入路が難しいと指摘しています。このため、その避難路・進入路の確保など街の安全性を高め快適な生活を送ることを目的に、新宿区細街路拡幅整備条例を制定し細街路の拡幅整備を進めるとしています。 一方、本件の店舗横の路地の幅員はほとんど4m未満であり、新宿区が指摘している細街路に該当します。 本件の飲食店はこの細街路にコンクリート板等を置いて不法占用しさらにその上にバイクを終日または長時間駐輪しています。このため、細街路がさらに幅員の狭い細街路になっています。 新宿区長や区役所は一方で細街路の拡幅を区民に求めながら、本件においては実際に通行可能な幅員をさらに狭くし災害時の避難や緊急自動車の進入を困難にさせている当該飲食店の不法占用や違法かつ危険なバイク駐輪を止めさせないのは明らかに矛盾です。 これでは、細街路の拡幅に協力したくないと思う人が増えても仕方ないでしょう。 あるいは、細街路や幅員4m以上の路地でも本件のように路上にコンクリート板等を置いて駐輪スペース等として私的に利用する人が増えても不思議ではありません。 新宿区長や担当者は是非とも通行人の安全、さらに区役所の文書で述べているいるように「災害時の避難路や緊急自動車の進入路の確保など、まちの安全性を高め、快適な生活を送るために」この飲食店による路地の不要占用と違法かつ危険なバイク駐輪を止めさせてほしいと思います。
お礼
nagata2017 様 ご回答、ありがとうございます。 教えていただいた強制代執行等について勉強させていただきます。 なお、新宿区役所の担当部署では、本件のコンクリート板等は道路法における不法占用には該当するが、新宿区の「路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例」の対象の障害物に該当するとは言えないような、よくわからない回答をしているようです。 また、仮にこの新宿区の条令の対象の障害物に該当するとしても、「勧告」(条令では、区の指導を受けても障害物を設置、放置している時は区長は除去するように勧告できるとされている)は年に1、2件しか行いたくないので、本件については勧告しないと回答しているとのことです。 なぜ、区役所が「勧告」の年間の実施件数にこだわるのか理由がわかりません。 この新宿区の条令は路上等障害物による通行の障害を防止し区民等が快適に通行できることを目的としているとうたっています。 新宿区長や担当部署が、区民や国民の通行の安全と命を守るために、年間の実施件数にこだわらず、条例に規定されている通り、本件のような危険な不法占用に対して「勧告」し、従わない場合は「除去・一時保管」を行ってもらいたいと思います。 また、教えていただいた強制代執行等について、新宿町や担当部署が前向きに検討してもらいたいと思います。