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社員から、源泉徴収票変更依頼があった場合
社員から、源泉徴収票の変更依頼がありました。 自分で確定申告する際、給与所得ではなく報酬として申告したいので、源泉徴収票のタイトルを給与から報酬に変えてほしいということです。 その社員は、契約社員ですが、外注さんとは明らかに違うと思います。 これに応じたら、公文書偽造?とかになってしまうのでしょうか。 ご回答、よろしくお願い致します。 <社員について> ・雇用契約書あり(ただし、2年の期間限定。給与、と明記) ・社会保険は当社で加入 ・管理職扱いなので、時間外手当てや、拘束時間の明記はなし ・通勤費支給、有給は就業規則に従う
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>罰則がなければ… 所得税法には、もちろん罰則規定もありますよ。 その前に、給与として月々に預かった源泉税はもう税務署に納めてあるのでしょう。 今さら、給与を報酬に変更なんてできませんよ。
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- mukaiyama
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>源泉徴収票のタイトルを給与から報酬に変えてほしいと… 源泉徴収票ではなく、『支払調書』にしてほしいということですね。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm 「支払調書」を書くのは、下記にあるとおり、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 該当するかかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm つまり、事業所得にしたいのなら、源泉徴収などする必要がない場合のほうが多いということです。 >雇用契約書あり(ただし、2年の期間限定。給与、と明記)… >通勤費支給、有給は就業規則に従う… ということで、税法上の「給与」以外の何物でもないでしょう。 税法でいう「所得区分」を逸脱することは、しないほうがいいと思いますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご回答、ありがとうございます。 やはり、逸脱してはいけませんよね。 罰則がなければ、本人の希望にはなるべく沿ってあげたいのですが 何かよい手はないでしょうか?
- adobe_san
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別に変更しても問題は無いでしょう! 但し税金計算方法が違うはずですので計算し直すことと、源泉徴収発行前に契約変更をして欲しい事をご説明しては?
お礼
ご回答、ありがとうございました。
お礼
そうですよね。今さらですよね。 今年はあきらめて、必要なら来年から対応したいと思います。 ご回答、ありがとうございました。