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妻の年金について
私の妻は14年間働いて、結婚後、退職しました。あと6年間、年金保険料を払い込めば払い込み期間が20年となり、年金受給資格がもらえます。しかし、年齢もあり、いい仕事がありません、 私の収入から払い込む等、何らかの方法で妻の分の年金保険料を払い、年金受給資格を取得する方法がありますか。 年金に詳しい方、教えてください。
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> 私の妻は14年間働いて、結婚後、退職しました。あと6年間、年金保険料を払い込めば払い込み期間が20年となり、年金受給資格がもらえます。 年金の種類が混乱している様ですね。 「14年間」 → これはたぶん「厚生年金」のことではないですか? 「あと6年間」 「20年」 → この両方は、たぶん「国民基礎年金」のことではないですか? > 私の収入から払い込む等、何らかの方法で妻の分の年金保険料を払い、年金受給資格を取得する方法がありますか。 batch-man さんは、「厚生年金」ならば、会社に届け出て奥さんを「3号被保険者」にすると、奥さんは年金を納付せずに「国民基礎年金」となります。(そして、年金のほかに、奥さんを健康保険の扶養としてを会社に届けましょう) または、batch-man さんが、「国民基礎年金」ならば、奥さんも「国民基礎年金」の届けが必要です。 その場合は、batch-man さんと奥さんの、国民基礎年金「2人分」の納付となります。(そして、年金の届けのほかに、奥さんも国民健康保険の届けをしましょう。 batch-man さんが「国民基礎年金」場合は、奥さんを扶養としての概念はありません。(つまり、届けた人数分の納付となります)。 ----------------------- 【参考】年金の種類 下記の体系図/イメージ図を参照。 http://allabout.co.jp/gm/gc/13256/#1-1 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726 http://www.nikko-nenkin.jp/nenkin.html ・ 国民基礎年金(1号被保険者)・・・・自営業、学生、無職等の人。 ・ 厚生年金(2号被保険者)・・・・・給与所得者(会社員・パート等)の人。 同時に「国民基礎年金」の加入者出るある。 会社に厚生年金が無い場合は、違法であるが罰則が無い。 ・ 3号被保険者・・・・・厚生年金の加入者の配偶者に収入が無い場合、届け出ると認められる。 掛金を納付しなくても、国民基礎年金となる。
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- ka28mi
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質問者様が厚生年金または共済年金の加入者であれば、「扶養」の手続きをとれば、奥さまは第三号被保険者となり、掛け金を払うことなく年金の受給資格があります。 また質問者様が国民年金の加入者であれば、奥さまも国民年金に加入なさる義務があります。 原則で言うなら、年金は健康保険とセットです。 健康保険とあわせて、ご相談なさってはいかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一度、状況を整理して相談しようと思います。
- f272
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まず,老齢基礎年金の受給資格は20年ではなく25年ですよ。 それはさておき,今は3号被保険者になっていないのですか? 上記の25年というのは厚生年金に加入していた2号のときだけでなく,配偶者の扶養になっている3号のときや,国民年金保険料を支払っている1号のとき,すべての通算ですよ。(他にも通算できる期間がありますが,それは省略)
お礼
ご回答ありがとうございます。 同じ支払期間でも、2号の期間が長いと受給金額って変わるものなのでしょうか。 教えていただけますか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 添付のホームページで勉強してみます。